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今派遣社員で働いてます。体調崩したので4月ごろから、時短で働いて旦那の扶養に入ろうと考えてました。それでも
毎月10万円くらい稼ぎたいと考えましたが、
3月まで普通に働いてしまうと、残りの期間
10万円以下にしていかないと、年収で社会保険の扶養から外れてしまいますよね?

A 回答 (3件)

>3月まで自分の収入あっても関係ないのですね



あくまでも原則なので、最終判断はご主人の保険者ということにはなりますが。

>従業員たくさんいる会社だと強制的に自分で社会保険に入らないといけなくなってしまうのでしょうか。8.8万以下で働かないといけなくなるのでしょうか

昨今話題の社会保険の加入条件ですが、実際は

・その事業所の厚生年金被保険者が101人以上
・週の所定労働時間が20時間以上
・2ヶ月を超える雇用見込みがある
・月額賃金が88,000円以上(時間外手当等含まず)
・学生でない

この「全て」を満たす場合に社会保険加入となります。なので、給与額の条件のみで社会保険加入となるかどうかは判断できません。
また、月によって給与額に変動があるようでしたら規定を超えたらすぐ加入ということはないように思います。
その点はお勤め先でご確認下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
従業員数が多いんです。
月によってはあまり変わらないと思います。
働きたい日数教えてと言われてますが
週3で働きたいですが、8.8万円超えてしまいます。。。難しいですね。

お礼日時:2023/02/15 09:46

通常、社会保険の扶養の収入は税金のように年で区切るのではなく常に将来に向けた1


年の収入が130万以上になるかどうかで判断します。
なので、過去に収入があっても例えば退職して今後収入の見込みがなくなるとか給与の月額が108,333円以下で継続することになれば扶養に入ることは可能です。
証明としては所定労働時間の変更届などを提出するなどの可能性がありますが、実際どのような書類を提出するかはご主人の会社の担当者に確認してください。

また、ご主人の保険者が健康保険組合の場合には独自のルールで過去の収入などを含めて扶養の判定を行う場合があり扶養に追加にはシビアとなる可能性が高いです。
まずはご主人の会社に確認を取ることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
3月まで自分の収入あっても関係ないのですね。

あと、もし10万円稼ぎたいとなると
従業員たくさんいる会社だと強制的に自分で社会保険に入らないといけなくなってしまうのでしょうか。8.8万以下で働かないといけなくなるのでしょうか

お礼日時:2023/02/14 10:26

はい、新聞配達なら月6万程度になるので丁度いいと思います

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