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質問が有ります!

協会けんぽの扶養に入っているのですが、

同じく協会けんぽに入っている方にお聞きします!

日本年金機構に問い合わせた所、

1ヶ月108000円超えたら健康保険から
外れる必要が有ると自信なさげの人に言われたのですが、

間違いないでしょうか?

A 回答 (4件)

協会けんぽのホームページの説明はこちら(↓)。

こっちのほうがわかりやすいです。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/ …

回答 No.3 の URL は日本年金機構のホームページ。
協会けんぽへの手続きのうち、いくつか(被扶養者に関する手続きもその1つ)については年金事務所(日本年金機構)に対して行なうことになっているので、日本年金機構のほうにも説明が載っている次第です。
内容的には同じですよ。
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協会けんぽのホームページに記載がある通りです。


http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
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【収入に何らかの動きがあったとき】に【そこから先1年間の見通し】を立てて、それで可否を見ます。


早い話が、【収入に何らかの動きがあったとき(初めて被扶養者になろうとしたときも含みます)にこれから先の1年間の収入を見て、それが上限を超えるような感じになっていたらアウト】です。
これを【年間収入】といいます。

被保険者(協会けんぽに入っている人のことで、健康保険料を納めています)と被扶養者(扶養に入っている人のことです)が同一世帯だったなら、【年間収入 130 万円未満】が被扶養者の条件。
給与の額面(税金や社会保険料が引かれる前の額のことで、手取り額のことではないです)が【1か月あたりにつき 108,333 円以下】でないといけません。

年間収入には、雇用保険の失業等給付(いわゆる失業保険のことで、基本手当といいます)や公的年金(たとえば、障害年金や老齢年金)、傷病手当金や出産手当金(どちらも健康保険で出ます)などなども含めます。税金がかかるかかからないか(こちらを所得といいます。収入のことではありません。)、には関係がありません。

失業中の場合、基本手当をまだもらっていないうちは、年間収入 130 万円未満でしたらOKです。
しかし、基本手当が出るようになって、その額が日額 3,612 円以上になったのならアウトです。

上で書いた【130】という数字は、60歳以上のときや障害年金を受けられるような人のときは【180】と読み替えます。
ここにはちょっと注意が必要です。

そのほか、原則として【被扶養者の年間収入は被保険者の半分以下であること】といった決まりもあります。
上で書いたこととプラスして、可否を見ます。
ただし、実際には、比較的柔軟に対応されていますから、まずは【年間収入 130 万円未満】【1か月あたりにつき 108,333 円以下】に注目して下さい。
これから先の1年の見通しがこの額を超えるようになったら、被扶養者から抜ける手続きが必要です。
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ちょっと違います。



被扶養者は被保険者と同一世帯の場合、年収の見込みが130万円未満になります。

つまり、月20万円の収入でも雇用期間が3ヶ月と決められているのなら被扶養者の対象です。
また年間の雇用契約の場合は月108333円以下であればということになります。
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