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年間収入が130万円をわずかに超えた配偶者が、仕事をやめた場合、翌年無収入でも扶養家族から外れて、国民保険に加入しなければならないのですか。どなたか教えてください。

A 回答 (4件)

基本的には、健康保険の扶養は、過去ではなく、これから先、向こう1年間の収入見込み額で判断しますので、これから先が無収入になるのであれば、扶養には入れる事となります。


ただ、政府管掌保険では、この通りですが、健康保険組合によっては1月~12月の金額が基準となる場合もあり、基準が違ったりしますので、ご確認された方が良いと思います。
(ただ、翌年無収入という事であれば、普通に考えれば、少なくとも翌年からは入れると思いますが。)

僭越ながら#1さんが書かれている2度と戻れない、というのは、制度の趣旨から行って、どう考えてもありえないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。少し気持ちが緩みました。心置きなく聞いてみることにします。

お礼日時:2005/12/24 01:03

税金関係については、所得が38万円(給与収入だけでしたら、給与所得+給与所得控除=103万円)を超えると、年の途中で仕事を辞めた場合でも、その年の間は二度と「税金上の扶養」には戻れません。


ただし、1月1日になると0円から累計をカウントしなおすので、年が明けたら、所得38万円以内になるなら(無収入を含む)税金上の扶養になれます。

社会保険の方は、年間収入ではありません。
過去は関係なく、向こう1年間の収入見込みで考えます。
年間収入が130万円に達していなくても、向こう1年間の収入見込みが130万円を超えている(つまり、毎月10万8333円を超える給与を継続的に得ることが決定している)場合は、扶養から外れるんです。
そして、年間収入が130万円を超えていても、仕事を辞めたため向こう1年間の収入見込みが0円になったら、その段階から扶養に入れることになっています。

ただし、会社によって微妙に基準が違うこともありますので、仕事を辞めてもその年の年末までは駄目とかある場合もあるので、要確認。

配偶者ではありませんが、私が独身のころ、学校を卒業直後に就職した会社を退職し、週何日かのアルバイトをしていた期間、父の扶養に戻りました。(配偶者ではないので、国民年金は1号に加入しましたが、健保は父の会社の組合健保に入った)

……という話をしたら、ある人に、「えー、うっそー!そんな事できるの?就職先の健保に入るため、一度、社保の扶養からはずれたら、会社を辞めても扶養に戻れないって言われたから、仕方なく国保に入ったのに!」と言われたことがあります(汗)
でも、理屈としては、#2さんや#3さんが書かれているよう、向こう1年間の収入見込み金額の基準を満たせば、戻れることになってます。
そこから先の微妙な判断は、会社の基準によるので、なんとも言えません。
#1さんが書かれているように、二度と戻れない(受け入れない)会社もあるかもしれませんが、すべての会社ではないです。
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この回答へのお礼

社会保険の扶養から外れることを心配していました。国保の支払はやはり大きいですから。ありがとうございました。若い税理士さんに少し聞いたことがあったのですが、(話がだんだん悪い方向へ進んで行き)あまり甘くはないなと困っていました。

お礼日時:2005/12/24 01:09

その健康保険に聞いて下さい。


駄目な所と仕事を辞めたら昔の話しは関係なく、扶養に入れるところがあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。健康保険はいろいろあって難しいです。聞いてみます。

お礼日時:2005/12/24 01:01

そのとおりです。

少しでも超えたら、2度と扶養家族の中に戻ることはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。でも収入がなくても2度と言うのが良く理解できませんでした。

お礼日時:2005/12/23 00:39

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