アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

会社で協会けんぽの社会保険被保険者です。
妻が被扶養者として認定されています。

もし、籍は入れている状態で別居になった場合、妻が個人的に国民健康保険もしくは新たに働き出して勤務先の社会保険に加入することは可能なのでしょうか。
もし加入できた場合、妻を被扶養者としてずっと外さないでおくことは可能でしょうか。(うちの健康保険証は使いません。)

別居だけなので住民票は動かしてません。協会けんぽの被扶養者確認は基本的に口頭で会社を通じて行うものだと思っております。

この被扶養者確認で協会けんぽが上記(二重加入)を把握することってあるんでしょうか。

妻が協会けんぽ側の保険証を使わないかぎり、分からないと思うのですが。。。
ていうか、婚姻関係を解消してもバレる気がしないのです。。。
もし所得税の扶養にしているなら給与支払報告書にて自治体より会社に連絡が入って
バれるのは確実ですけど、協会けんぽって扶養認定とかガバガバですし大丈夫なような気が
個人的にします。

メリットがある・ないなどは置いときまして。。。

回答宜しくお願い致します

A 回答 (3件)

>籍は入れている状態で別居になった場合、妻が個人的に国民健康保険もしくは新たに働き出して勤務先の社会保険に加入することは可能なのでしょうか。



そもそも、別居になった場合扶養者から被扶養者へ仕送りなどをしていなければ扶養に入ることはできません。別居していることを言わなければわからないとは思いますが、発覚した場合は遡及して扶養を外すこともあります。

国民健康保険に加入する場合は、それまでの医療保険の資格喪失をしている証明が必要なので扶養を外さずに国保は難しいと思いますが、奥様がお勤め先で社会保険に入ることは可能かと思います。(本人の資格取得が優先されるので)
その場合は年金事務所から扶養の確認が入るかと思われます。年金は基礎年金番号によるい一元管理ですし、扶養の認定をするのは健康保険の保険者ではなく日本年金機構なので。

質問者さんが思っているよりきちんと管理してますよ。
    • good
    • 1

国民健康保険は今の健保で発給する「脱退証明書」がないと加入できません、同居別居に限らず。

新たに勤務する会社の健保も同じです。離婚して親権が母親でも子供は貴方の扶養親族ですから家裁に「子の氏の変更の許可願い」を申請しない限り。
    • good
    • 1

>妻が個人的に国民健康保険…



それは、従前の健保が喪失したことを称する資料の提示を求められますから、二重加入になることはあり得ません。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/seido/k …

>妻を被扶養者としてずっと外さないでおくことは可能…

被用者保険の無所得あるいは低所得家族は、(保険料が) 不要イコール扶養なのです。
妻を被扶養者として残したところで、あなたの給料は 1 円の増減もありませんけど。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!