同居している私の母は、夫の扶養家族に入っています。夫の職場の健康保険組合の決まりか健康保険を使用するたびに「○月○日、どういう状況で病院にかかったか」などの問い合わせがきたり、後日文書を提出するなどとてもうるさいのです。なるべく保険を使わないようにという意味か、保健婦の訪問も月に1回あります。(75歳の老人なので病院にかかることも当然ありますが、無理に病院にかかっているわけでもない)
夫も、「自分がほとんど保険証を使用していないのに、扶養家族が、ちょっと病院にかかったぐらいでいちいちこんなにうるさいのか」と会社に言っているそうですが、他の社員にも同じようにしているそうです。私も働いていて自分の健康保険があるのですが、私の扶養家族に入れることは可能でしょうか?(私は地方公務員です)実は20年ほど前に、病気がちの父を私が扶養しようと申請したところ、その頃母も働いていたので「あなたのお母さんが働いているので、扶養するのは配偶者であるお母さんが一番で、次に息子であるあなたの兄が扶養するのが順番です」と断られたことがあります。兄も近くにいますが、もう定年間近ですし、同居しているのは娘である私です。親の扶養をするのに、まず長男から・・というような決まりがあるのでしょうか?どなたか教えていただけませんか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 実は20年ほど前に、病気がちの父を私が扶養しようと申請したところ、その頃母も働いていたので「あなたのお母さんが働いているので、扶養するのは配偶者であるお母さんが一番で、次に息子であるあなたの兄が扶養するのが順番です」と断られたことがあります。
20年前の状況と現在の状況とはだいぶ違うはずです。配偶者であるお母様が現役で働いていらしたので、おそらくその収入で主に生活されている。(生計維持関係)と判断されたからそう言われたのでしょう。
お兄様につきましてもその頃は同居(別居)している兄弟の中で一番収入があり、生計維持できると判断されたからお母様の次がお兄様という順で言われたのだと思います。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm#1
健康保険は扶養の範囲というものがあり、第3親等内であれば扶養することができます。
お母様はお兄様もあなたも第1親等であるので同居、別居は関係なく扶養できます。
次にお母様との生計維持関係ですが、お兄様よりやはり同居されているあなた達ご夫婦(家族単位)の収入で生活されていると判断するのが妥当と思われます。
ご主人がお母様と同居されているからこそ扶養認定されているのにも拘らず、どこの健康保険組合も出す文書を「頻繁にくるから」の理由であなたの保険の共済組合でも扶養認定は難しいと思われます。
> 「○月○日、どういう状況で病院にかかったか」などの問い合わせがきたり、後日文書を提出するなどとてもうるさいのです。
> なるべく保険を使わないようにという意味か、
#2の方の回答にあるように健康保険組合に限らず、すべての保険者の運営上やむえないことです。
お母様の場合 どのような調査理由で来たのか存じませんが、
例えば、「整骨院で3ヶ月位通って改善されない場合は、他の原因も考えられますので医師の診断が必要となります。
長期に渡って施術するものではありませんから、保険適用の施術の回数など決まっています。それにも拘らず整骨院によっては部位を変えて保険の不正請求するのが多いそうです。」
このように順当な保険の使われ方をされていないと運営は成り立っていきません。決して保険を使うなと意味ではありませんので誤解されないように。
いろいろ質問されて面倒でしょうが、扶養を認定されて保険を使う以上それは協力してあげてください。
具体的で詳しいご回答をいただきありがとうございます。とてもよくわかりました。健康保険を使用時のチェックの件も、おっしゃるとおりで趣旨はよくわかるのですが、ちょっとでも使用するとすぐに問い合わせがあり、これって使ったらダメなの?と思ってしまうほどなのでちょっと引っかかっていました。(夫は今までに健康保険を使ったことがあったかしら・・と思うほどなのに、母がたまに使っただけでチェックされていたので)それが、健康保険組合の仕事と割り切っていこうと思います。
No.4
- 回答日時:
>私の収入の方が多い状況で福利厚生面でも有利なので、
ならばご質問者の扶養に出来るでしょう。
>夫にも扶養家族があるほうが税金面でも有利かと思い私の母を夫に扶養してもらっていたのです。
それは健康保険の扶養とは関係ない話ですね。夫の健康保険に入れても税金面のメリットは一切ありません。
健康保険はご質問者の扶養として、税金は夫の扶養親族にすることはなんの問題もなくできますから。
再度のご回答ありがとうございます。健康保険上の扶養と税金面の扶養は別のものだったんですね。お恥ずかしい話ですが、何も知らずにいました。もう一点教えていただきたいのですが、夫がまだ現役で働いているのに、私の方に変更する・・という場合、私の職場に「実は私の方が収入が多い」ということを証明する必要があるのでしょうか?そのことをはっきりさせないと、難しいのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
まず法律上は親族関係で扶養に入れる順番が決まっているわけでもなく、要件としてあるのは「主たる生計維持者」が扶養に入れることが出来るという条文があるだけです。
親族関係についても扶養に入れることの出来る範囲は法律で決まっていますが、順番があるわけではありません。
あとは各健康保険により独自に細かく基準を定めているのです。
通常「主たる」ということなので、夫とご質問者の年収が同程度であれば、どちらの扶養にも入れられるかもしれませんが、夫の収入がご質問者より多いのであれば断られる可能性が高いです。(健康保険によるので確認しないとわかりませんが、大抵はそうなるということです)
あと保険を使うとチェックがうるさいという話ですが、これはどこも健康保険組合は財政が厳しいところが多いので、医療費抑制に必死ですから(でないと保険料を上げざるを得なくなるから)、やむを得ないでしょう。
どの健康保険もうるさいわけではありませんけど。
ご回答ありがとうございました。
実は、中小企業に勤務する夫より私の収入の方が多い状況で福利厚生面でも有利なので、子どもたちは私が扶養していました。せめて一人ぐらいは夫にも扶養家族があるほうが税金面でも有利かと思い私の母を夫に扶養してもらっていたのです。扶養手当や税金のことより、保険を使った時のチェックがわずらわしく思っていたので、子どもたちもこの春から就職しましたし、私の方に入れ替えることを検討してみます。
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