プロが教えるわが家の防犯対策術!

退職して子供の会社の健康保険の扶養に入っています。
遺族年金をもらっていますが、毎年会社に遺族年金の証明は提出するのでしょうか?
ちなみに子供の扶養になる時に、かなり厳しく確認されました。年金事務所の証明を提出もしました。
遺族年金は健康保険では収入とみなされるので、少し働くと扶養を抜けなくてはいけません。
毎年調査はあるのでしょうか?大手の会社です。

A 回答 (4件)

>遺族年金もらっている場合も


>知りたく思います。
同じです。

60歳以上の場合、
年180万未満
月180万÷12ヶ月=15万未満
日15万÷30日=5,000円未満
60歳未満の場合、(一部訂正)
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334円未満
日108,334÷30日=3,612円未満
となっており、
年金受給者であり、かつ給与所得者でも
ある場合なら、合算して
●月額換算15万(60歳未満なら
●108,334円)未満が条件になります。

年金は偶数月(2ヶ月毎)ですが、
半分の1ヶ月換算して、それと
給与の1ヶ月分と合わせて
上記金額未満かを確認します。

詳細は加入している健保組合の条件を
よく確認されてください。
下記のようなサイトがネットにあると
思います。
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …
http://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/fa …
    • good
    • 0

>毎年調査はあるのでしょうか?


はい。あるでしょう。
大手の企業健保組合ほど、
扶養の収入条件は厳しくみます。

企業内全体の健康保険料を適正に
保つために厳格にチェックするのです。
中小企業や業種の健保がない企業が
加入する社旗保険制度である
全国健康保険協会(協会けんぽ)と比べて、
保険料率は低い場合が多いし、
医療費の個人負担で有利な制度があります。

『協会けんぽ』は収入調査はかなり甘く、
企業の自主性に任せているのが現実です。
ですから、保険料率は概して高いし、
医療費負担制度も最低限です。

社会保険の収入条件は、
60歳以上の場合、
年180万未満
月180万÷12ヶ月=15万未満
日15万÷30日=5,000円未満
60歳未満の場合、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,333円未満
日108,333÷30日=3,611円未満
となっており、
年金受給者、給与所得者の場合、
●月額換算15万(108,333円)未満
が条件になります。

パートなどで給与を受ける場合は
月々の給与明細も提出することになり、
毎月の金額をチェックされます。

ご留意ください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。
遺族年金もらっている場合も知りたく思います。

お礼日時:2022/06/15 10:38

毎年、扶養確認調査が行われます。


一般的には市町村の発行する所得証明を提出しますが、遺族年金の場合「受取金額のわかる通知書等のコピー」を提出します。

>遺族年金は健康保険では収入とみなされるので、少し働くと扶養を抜けなくてはいけません。60歳未満は130万円、60歳以上は180万円以上の場合は扶養家族では無くなります。

>毎年調査はあるのでしょうか?大手の会社です。
大手かどうかは関係ありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。参考にさせていただきます!

お礼日時:2022/06/15 10:36

健康保険組合によっては、扶養に入っている人の収入金額を確認します。


健康保険組合が確認する方法には、健康保険組合が指定する公的書類などの提示、またはコピーの提出となります。
その公的書類等の提出も、健康保険組合によっては、まったく提出要求が無かったり、扶養に入る時の提出が1度だけだったり、提出は毎年だったり、提出は数年くらいだったり・・・・いろいろです。

大手の会社の健康保険組合ほど、提出要求・確認内容が厳しいと思います。

収入金額を確認するための、健康保険組合が指定する公的書類には、市区町村役場が発行する「収入証明書(所得・源泉・課税証明)」の場合もあります。
https://www.homes.co.jp/hikkoshi/cont/step/incom …


また、収入金額を確認する収入の年は、健康保険組合によっては、前年(1月~12月)の公的書類などだったり、今年(1月~12月)の見込みの公的書類などだったり、今年(1月~12月)の収入額が決まって公的書類などの発行が可能になる来年6月頃だったりします。
(参考:公的書類などの発行が可能になる来年6月頃までの健康保険組合の場合は、扶養に入れるまでの間は、国保などの他の健康保険に加入しかない)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2022/06/15 10:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!