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仮定の話ですみません。疑問があるので。
自分(子)は40歳で、給与所得者で協会けんぽ・厚生年金に加入しています。
近所に別居している母親(65歳)を、健康保険上、扶養しようとしています。
母親は遺族厚生年金の収入年間160万円です。
自分からの仕送り金額が毎月2万円で、年間24万円です。
ここで、認定対象者が60歳以上の場合は年間収入が180万円未満ということですので、160万円+24万円=184万円となり、認定できないということになるでしょうか。
(仕送り金額を1万円にすれば年間172万円で問題ないんですが。)

A 回答 (2件)

①仕送りは収入に含まれない。


②年180万未満の収入条件以外に
 別居の場合、収入が扶養者からの
 仕送り額未満
という条件があります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/h …
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/hon …

②は、判断が曖昧です。
生活をするうえで、収入額が明らかに少なく
仕送りに頼るところが大きい場合は認定される
ということです。

収入による認定だと、
年金が月13万
仕送りが月2万
での申請では、難しそうです。

しかし、遺族年金がほとんどの場合、
お母さんは、遺族年金は課税対象にならず、
老齢基礎年金があっても所得が0で、
税金の扶養条件は満たします。

税金の扶養条件を満たし、
勤め先で扶養控除を申告をしていれば
下記の
(1)所得税法の規定による・・・
  扶養親族となっている者※
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/h …
の条件を満たせるため、
社会保険の扶養認定も通せる可能性は
あります。
要は会社(事業主)が税制でOKと言っていれば、
社会保険の扶養もOKということです。

この認定は会社の担当者によって
全然違いますね。
扶養控除等申告書で
控除対象扶養親族となっていれば、
そのままOKとする所もあれば、
上述の社会保険の扶養条件は
チェックするという所もあるでしょう。

私の所は、前者ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
①仕送りは収入に含まれない。ですね。
ならば仕送り月13万円でも、180万円上限の点では問題ないということですね。
②はやはり、収入が扶養者からの仕送り額未満ということで、№1様の回答と同じですね。
たしかに
(1)所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている者※
事業主の証明があれば添付書類は不要。
※被保険者の税法上の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、所得税法上の控除対象配偶者の適用は受けられないため、収入確認の証明書類が必要です。
は所得証明上、遺族年金は表面に出てこないので、スルーしてしまいそうですね。年齢的に本人分の年金受給年齢ですし、ないなら遺族年金かと推測もできますから、ズルはできないでしょう。後で遡及取消されると国保から莫大な保険料請求が来ますから。
別居はやめましょう。

お礼日時:2021/11/02 17:25

お母様の収入以上の額を仕送りして、はじめて扶養していると言える状態になります。


現在、遺族年金が160万円なら仕送りは160万円以上必要です。

お小遣いを上げているのは扶養ではありません。
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この回答へのお礼

そうなんですか。同居の場合とは違うんですね。
仕送りは160万円にすれば不要になりますか。年収が子を超えてしまいそうですが。

お礼日時:2021/11/02 15:02

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