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次のような場合どうなりますか?

10月既に4回くらい病院に行き国民健康保険証を使用

10月17日、10/1を取得日として遡って夫の会社の社会保険の扶養に入る申請をする

扶養が認定されるかはまだわからない

このような場合、もし扶養が通ったら国民健康保険を既に使ってしまいましたがどのような取り扱いになるんでしょうか?市役所や行った病院に行かないといけないんでしょうか?流れをご存知の方がおられましたら教えていただきたいです。

A 回答 (3件)

・10月中に健康保険証が間に合った場合


病院に新しく貰った健康保険証を持参して
「こちらに切り替わりました」と窓口に提示して下さい
病院側で7割分の請求を国保から新しい健康保険に変えてくれます

・健康保険証が11月以降に届いた場合
病院側が7割分を国保に請求してしまうので
持参しても請求先の変更に間に合いません
後日あなたのもとに「本来加入している健康保険に請求すべき7割分を
こちらに戻して下さい」というお知らせが
国保側から納付書と診療報酬明細書(レセプト)と共に届きます
請求された7割分を納付して
新しく加入した健康保険組合に「療養費」として7割分を請求します
申請用紙と国保に納付した分の領収証と送られてきたレセプトを送付したら
数か月後に7割分が戻ってきてこれで終了です

なおいずれの場合も扶養が認められたら国保は脱退です
国保保険証と扶養でもらった健康保険証を持参のうえ
役所の国保窓口で脱退手続です
自動的に脱退にはなりませんので手続は必ずご自分の手で行って下さい
その際にもしかしたら病院受診の際に国保証使ったかと聞かれるかもしれません
その際は利用したことを伝え国保窓口の指示に従うとよろしいかと思います
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国保から10割分の支払い請求が来るので、10割分を支払い、


その後、その領収書とレセプトを夫の加入する健康保険に
療養補払いの請求をすれば7割分が支給されます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r308/
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自治体によって保険料は変わりますが、加入された10月の分は、月割計算で自治体に支払いを請求されます(振込用紙が来ます)



また、社会保険証が来れば、国民保健証は自治体へ返却しなくてはいけません。掛かった病院は、国民保険証の精算でそのままなので、行かなくてもいいです。次回は新しい保険証で、通院すれば良いのです。
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