助けてください!主人の扶養なので130万未満に抑えたつもりでしたが、去年の所得が二箇所働いていたところの合計で130万を5千円だけ超えてしまいました。そのまま会社からは何も言われなかったので安心していましたが1年たった今年になって税務署から主人の仕事場に私の源泉徴収表をだすようにいわれてしまいました。二つの源泉をみせたら保険、扶養手当、年金などどかっと請求されてしまうのでしょうか。前の職場に頼めばなんとか5千円だけをその前の年の所得などにかえてもらえないものでしょうか。何かいい方法はないものでしょうか・・・。よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
前の職場に頼めばなんとか5千円だけをその前の年の
所得などにかえてもらうことはぜったいに不可能です。
まず健康保険の扶養についてはさほど問題ないと思い
ますよ。たまたま今年だけ5000円ほどオーバーし
ちゃったのですからね。これは旦那が加入している健
康保険組合に電話すればきちんと教えてくれますよ。
mayupinさんから電話しても平気ですよ。
ただこれからも130万継続して超えるようなら、今
からでもいいので扶養から外れてください!と言われ
ると思います。
いずれにしても健康保険組合にきかないことには先に
進めません。
ただ所得税絡みではまずいですねー。
旦那はmayupinさんの収入が103万以下なら配偶者
控除ができ141万以下なら配偶者特別控除ができる
んです。旦那は昨年の年末調整でどうしたんでしょう
ねー。まずそこが問題ですね。
ただこれは旦那が修正して所得税を払えば何の問題も
ありません。
こういうケースって結構多いですよ。税金に関しては
そうそう心配になるようなことではないです。
金額だって数千円のレベルです。
一番の問題はたいてい会社員というのは会社から家族
手当をもらっているんですよ。
それは一般的に奥さんの収入が103万以下(所得税
でいう配偶者控除の対象であれば)というのが多いん
です。mayupinさんはすでに103万を超えているので
旦那が会社から家族手当をもらっていればH18年1月
に遡って全額返金しろという可能性はあります。
ありがとうございます。今日色々あたってみましたがまさにこの回答のとおりになりそうです。所得税を払うのは覚悟し、家族手当も返還を覚悟しています。健保はなんとかしてもらう方向でお願いしていますので後は年金でしょうか・・・。なんとか第三号のままでいたいのですが・・・。無理ですかね・・。本当にどうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的な解釈です。
>二つの源泉をみせたら保険、扶養手当、年金などどかっと請求されてしまうのでしょうか。
一般的に多くの健保では上記のように年間の合計が130万を超えるかではなく、その月々の月額が約108330円を超えると扶養にはなれません。
ただ多くの健保では恒常的と断っています、つまりそういう状態が続いた場合ということで、1,2ヶ月少しばかりオーバーしても大目に見ましょうということです。
以上は一般的に多くの健保がそうであるということで、各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということで、例外的に厳しく例え1ヶ月でもオーバーするとNGというところもあります。
ですから究極的には健保に聞かないと正確なことはわからないということです。
また扶養手当は夫の会社が独自に出しているもので、それがどうなるかは会社の規定によりますので、会社に聞いて見なければわかりません。
No.2
- 回答日時:
いままで何か思い違いをしていたのではありませんか?
>130万未満に抑えたつもりでしたが、去年の所得が二箇所働いていたところの合計で130万を5千円だけ超えてしまいました。
◆夫の所得税・住民税
妻の給与が103万円を超えると、夫は配偶者控除を受けられなくなります。しかし、103万円を超えて141万円未満なら配偶者特別控除が受けられます。
配偶者特別控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
◆健康保険
妻の給与が130万円を超えると、妻は夫の健康保険の被扶養者から外れなければならなくなるかもしれません。
No.1
- 回答日時:
>主人の扶養なので130万未満に抑えたつもりでしたが…
税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>合計で130万を5千円だけ超えてしまいました…
『所得』に換算して 655,000円なので、「配偶者特別控除」は 11万円しかもらえないところを 16万円で年末調整されたのですね。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
>私の源泉徴収表をだすようにいわれてしまいました…
「源泉徴収表」でなく『源泉徴収票』ね。
>保険、扶養手当、年金などどかっと請求されてしまうのでしょうか…
社保は税金と違って全国統一して基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。
扶養手当は、社保以上に一企業内の決め事です。
他人は答えられません。
いずれにせよ、税金について夫は「配偶者特別控除」の差 5万円に、夫の所得額に応じた「税率」をかけ算しただけの追納は避けられません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
また、追徴分には年 14.5%の利率で「延滞税」その他のペナルティも付いてきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
住民税についても同様な追徴課税があります。
>前の職場に頼めばなんとか5千円だけをその前の年の所得などにかえてもらえない…
税務署に知られてしまったものを今さらごまかすことなどできません。
悪あがきは辞めて、素直に追徴に応じましょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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