
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
うちの社員のお母さんも遺族年金が年間で183万円だったので扶養に入れるのを一旦断念しましたが、
社会保険事務所で再度確認したら180万円を超えていないことが判明しました。
181万円というのは社会保険事務所で確認されましたか?それとも振込みベースで計算されましたか?
社会保険事務所で確認をされていなければ念のため確認してみてください。
No.6
- 回答日時:
>先ほど、社会保険庁にたずねたところ税引き前の金額なので、控除などは関係ないとのことでした。
????
ご質問は「職場の社会保険に扶養として健康保険に入れることはできないか」ということですよね?遺族厚生年金の場合課税所得ではありませんので、通常確定申告などでは収入としては計算しません(元々控除対象ではありません)。老齢者控除をして減額できる云々を言っているわけではありませんので、誤解なきように。
もしかしたら、遺族厚生年金を除いた基礎年金部分のみを収入として計算するのではないかと思ったわけです。
No.5
- 回答日時:
まず年金の内訳は何でしょうか?181万円ということは国民年金だけということはないですよね。
厚生年金でしょうか?それとも遺族厚生年金があるのでしょうか?遺族厚生年金の場合、課税対象所得になりません。従って180万円以上というのが何を指すかですが、もし課税所得を意味していれば遺族厚生年金の場合、扶養対象になるかもしれません。ご確認ください。
ご回答ありがとうございました。年金の種類は遺族厚生年金です。
先ほど、社会保険庁にたずねたところ税引き前の金額なので、控除などは関係ないとのことでした。
No.4
- 回答日時:
年額の正確な値は社会保険事務所で確認して下さい。
社会保険の健康保険の扶養基準である180万は税込みであり、税金のような控除をする前の収入額で計算するので、税金のように控除することは出来ませんから、超えている限りはどうにもなりません。
いま遺族年金ということですが、母がもし65才前なのであれば、年金の繰上げ受給なり、自分の老齢厚生年金があればそれとの併用などの選択肢により年金受給額を減らすやり方が出来るケースはありますが、これに関しては詳細不明でアドバイスできる状態ではありませんので、社会保険事務所にて年金受給額が今より少しだけ減るやり方がないか相談ください。
ただ、、仮にそれが出来るとしても一度年金額を減らすような選択をすると生涯減額したままになるケースもありますので、必ずしもそれがよい選択かというと疑問もあります。(母が生きている限り同居して自分は働いて社会保険に加入しているのかという話もありますし)
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