遅刻の「言い訳」選手権

母と同居しています。
健康保険料が年間6万円以上かかるので、職場の社会保険に扶養として健康保険に入れることはできないかと聞いたところ、年金所得が180万円以上の家族は入れることができないと言われました。

実際に、計算すると年間181万円が年金として支払われており、ぎりぎり扶養に入れることができません。

しかし、1万と数千円我慢すれば年間5万円以上浮くのですが、なんとか扶養に入れる方法があればご教示ください。

A 回答 (6件)

うちの社員のお母さんも遺族年金が年間で183万円だったので扶養に入れるのを一旦断念しましたが、


社会保険事務所で再度確認したら180万円を超えていないことが判明しました。
181万円というのは社会保険事務所で確認されましたか?それとも振込みベースで計算されましたか?
社会保険事務所で確認をされていなければ念のため確認してみてください。
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>先ほど、社会保険庁にたずねたところ税引き前の金額なので、控除などは関係ないとのことでした。



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ご質問は「職場の社会保険に扶養として健康保険に入れることはできないか」ということですよね?遺族厚生年金の場合課税所得ではありませんので、通常確定申告などでは収入としては計算しません(元々控除対象ではありません)。老齢者控除をして減額できる云々を言っているわけではありませんので、誤解なきように。

もしかしたら、遺族厚生年金を除いた基礎年金部分のみを収入として計算するのではないかと思ったわけです。
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まず年金の内訳は何でしょうか?181万円ということは国民年金だけということはないですよね。

厚生年金でしょうか?それとも遺族厚生年金があるのでしょうか?
遺族厚生年金の場合、課税対象所得になりません。従って180万円以上というのが何を指すかですが、もし課税所得を意味していれば遺族厚生年金の場合、扶養対象になるかもしれません。ご確認ください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。年金の種類は遺族厚生年金です。
先ほど、社会保険庁にたずねたところ税引き前の金額なので、控除などは関係ないとのことでした。

お礼日時:2007/04/19 19:05

年額の正確な値は社会保険事務所で確認して下さい。



社会保険の健康保険の扶養基準である180万は税込みであり、税金のような控除をする前の収入額で計算するので、税金のように控除することは出来ませんから、超えている限りはどうにもなりません。

いま遺族年金ということですが、母がもし65才前なのであれば、年金の繰上げ受給なり、自分の老齢厚生年金があればそれとの併用などの選択肢により年金受給額を減らすやり方が出来るケースはありますが、これに関しては詳細不明でアドバイスできる状態ではありませんので、社会保険事務所にて年金受給額が今より少しだけ減るやり方がないか相談ください。
ただ、、仮にそれが出来るとしても一度年金額を減らすような選択をすると生涯減額したままになるケースもありますので、必ずしもそれがよい選択かというと疑問もあります。(母が生きている限り同居して自分は働いて社会保険に加入しているのかという話もありますし)
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実際の所得から色々控除したものが年金所得じゃないかな。


国税局なり役所で聞いたほうが確実ですよ。
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所得控除ができるところに寄付する


医療費控除
保険控除

利用すれは所得から差し引くことができますので・・
確定申告して所得を圧縮すれは良い

この回答への補足

遺族年金も所得に入るみたいでそれをみると、扶養に入れないというのが社会保険庁の言い分でした。また、職場の社労士に相談してみます。

補足日時:2007/04/20 07:06
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