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No.3
- 回答日時:
>>ただ単に,親の定年後,無職の子供を養ってあげる事が出来るかという意味での質問でした。
「扶養」に入れることは出来ますが、在職時とは扱いが違いますよ。
すごく噛み砕いて言います。
お金は入ってくる分と、出ていく分が有ります。
在職時は、入ってくる分は増え、出ていくぶんは減ります。
(入る分が増えるか否かは会社次第ですが、優良企業らしいので扶養手当なり付いていたでしょう)
定年後、働かなければ収入は有りません。年金で入る金と株等の財産を売るしかないです。
入ってくる分が無いのでそれが増えることはありません?(年金に上乗せ?有りませんからw)
ただし出ていくお金を減らすことは出来ます。例えば世帯の収入によって国民年金の支払いは免除されます。それで息子の支払いを免除させたりね。ただし免除は支払っている事にはならないので親の死後に息子が年金だけで生きようとしても、激しく低い受給額になっているでしょうけど。
その父親がどれだけの人か知りませんが
20~60歳までの平均報酬月額が仮に100万円だったとします。年収1200万です。
それでも65歳からもらえる年金は年間300万円を切ります。
他に企業年金をしているかとか貯蓄がどうだとか株の評価額がどうだとか検討材料は有りますが、基本的には限りあるものです。(保険会社がやっている商品で掛け金に応じて国民年金や厚生年金のように永年で金額を受給できるものがありますね。)
子供を養うならかなり生活水準を落とさないとダメでしょうね。
しかもそれは親が生きているうちに限ります。
親がなくなり、蓄えも無くなり、且つ子供が働けない役所が納得する事情があるのなら、子供は生活保護を受けて超低水準の生活をしていく事になるでしょう。
No.2
- 回答日時:
養う、養わないは個人の自由ですので、扶養する事はできます。
現実、自分と子供の年齢差にもよると思います。
自分の場合、自分50歳、子22歳なので、子供が60歳の時、88歳になるのでその前に死んだら扶養できません。
だだ、子供がずっと無職でいること自体問題だと思います。親は子供より早く死ぬのが常なので。
No.1
- 回答日時:
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 健康保険
3. 年金
4. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、年金のカテなので年金の話なんでしょうけど、年金に親子間で扶養という概念はありません。
夫婦間のように「(保険料が) 不要イコール扶養」ではありません。
国民年金を払ってください。
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