プロが教えるわが家の防犯対策術!

一般的に扶養親族の収入によって、社会保険や配偶者特別控除の扶養から離れてしまうよう

ですが、奥さんなどが企業に務めるのではなく、不要品を売ったとか、慰謝料が入ったとか、

商売をしたなどの何らかの理由で収入があった場合はどうなるのでしょうか?

お詳しい方教えて下さい。

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

結論から言うと、扶養の条件は、


税金は『所得(かどうか)』で決まる。
社会保険は収入の内容によってさまざま。
ということになります。

税金の扶養条件は所得48万以下
社会保険は収入年130万未満
となっています。

ご質問の例示により説明すると…
①不用品の売った
生活用不用品の売却は譲渡所得と
みなされません。
→税金では所得は0です。
→社会保険でも収入とみなされません。

但し、不要な宝石貴金属30万以上を
売った場合は、買った金額との差が
譲渡所得となるので、
→税金では所得48万以下の条件
→社会保険ではそれが一回きりなら
 一時的なものとみなされて、
 条件外となる場合もあります。

②慰謝料
 所得とみなさません。
→税金では所得は0です。
→一時的な収入として条件外です。

③商売
 所得とみなされます。
→税金では所得48万以下の条件
→社会保険でも130万未満の条件
を超えてきたら、扶養からはずれる
ことになります。

メルカリで不要品でなく、転売等を
していれば、それは『商売』です。
譲渡所得、雑所得、事業所得となります。

その場合、社会保険の130万の条件は
売上-仕入金額<年130万
といった条件となり、必要経費の交通費
通信費等は引くことはできません。

このあたりの条件は社会保険の扶養条件は
とても曖昧で属人的な判断となり、
健保組織によっても規則が違います。

さらに政府の臨時の緩和策もあって、
誤解、デマ、デタラメが渦巻いています。
ご留意ください。
    • good
    • 0

社会保険(健康保険、年金)と税金の扶養では要件が違います。


個人事業主の場合の扶養の要件についてへこちらの記事が良くまとまっていると思います。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/wife/
    • good
    • 0

給与所得控除の55万円がないので、


基礎控除のみですから
48万円以上の年収ってことになりますね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A