チョコミントアイス

宜しくお願い致します。
妻が妊娠出産のため勤めていた病院を3月末ころ退社します。現在は医師国保に加入しております。同時に私の社会保険(私は会社員ですが転職して2ヶ月です。)の扶養手続きする予定ですが、退職金を合わせると妻の今年の年収が130万以上になりそうなのですが大丈夫でしょうか?ダメなら国民健康保険の加入を考えておりますが負担が大きくなりそうなので。。。

A 回答 (1件)

退職をしたら被扶養者になれます。


被扶養者認定の年収が130万円未満というのは、今後1年間の収入の見込みが130万円未満ということであって、
過去1年や毎年度の結果の収入ではないんです。

例えば、パートをしていても108,334円/月未満ならいいのですが、108,334円になった月から被扶養者でなくなるということにもなるわけです。

具体的には30万円/月の収入を5ヶ月間得ると、この5ヶ月は被扶養者となませんが、
6ヶ月目に108,334円未満になったらその年の年収は150万円以上にになりますが、被扶養者となることができるということです。

ご主人の健保が政管健保ですと退職後の出産手当金、雇用保険の基本手当を受給できるような場合では、
1日当り3,612円の受給額になると受給期間中は被扶養者にならないので被扶養者削除の手続きをしなければなりません。

組合健保の場合ですと、規約が違う場合もありますので確認が必要になります。

手続きは
退職証明書または雇用保険被保険者離職票のコピーを添付します。

社保庁HP
http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/tenpu.htm
【10】健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届書)
を参照ください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しいご説明まことにありがとうございます!
これで安心して退職をむかえることができそうです。
ありがとうございました!

お礼日時:2008/02/25 23:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!