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協会けんぽの「健康保険被扶養者(異動)届」の決定に不服がある時は、日本年金機構に対して異議申し立てをすることができると書いてありましたが
「街角の年金相談センター」に行って、一時間も待たされて、どこでどうやって異議申し立てをすればいいのか聞いたところ、「県の厚生局」の連絡先を教えて貰って、電話しましたが、その件はここではなくて、もう少し広い範囲の厚生局の方に連絡してくれと言われ、
そこに連絡しても、扶養の件は、けんぽの方だから、けんぽに相談してくれと言われ、結局たらいまわしです。
けんぽでは、年金機構に相談してくれと言われ、どこに、どのように異議申し立てをすればいいのでしょうか?
文書で、「広域事務センター」の方に、郵送すればいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

なるほど…健康保険の扶養認定に関しては社会保険審査官では不服申し立ては受け付けないようですね。

ややこしい限りで…

健康保険扶養(異動)届には「この決定に不服がある場合は、行政不服審査法第6条の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、日本年金機構に対して異議申立てをすることができます。」とありますので、まずは管轄の年金機構に直接電話をして聞いてみては如何でしょうか?
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この回答へのお礼

再度、お返事ありがとうございました。
管轄の年金事務所と、何回もやりあったので、ここに提出してもいかがなものかと思いまして、広域事務センターの方に、文書で郵送してみようと思います。

お礼日時:2016/03/29 16:11

管轄の年金事務所も、広域事務センターも、同じ日本年金機構組織です。


「決定」の具体的内容が不明なのですが、お近くの社会保険労務士を探して、
ご相談を。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
「街角の年金センター」は、社会保険労務士が相談に乗ってくれていて、そちらからの指示で動いてみたけど、たらいまわしでした。
電話で、東京の年金相談センターに相談しましたが、地域の年金センターに相談に行ってくれと言われました。
やはり、地域の年金事務所に直接行かないとダメなのですね。
第三者に出せると思っていたのですが、さんざんやりあった年金事務所に出さないとダメなのは、結局ダメと言う事になってしまうようで、
納得がいかなかったのですが。

お礼日時:2016/04/03 10:39

協会けんぽの扶養認定は基準が3号被保険者と同じですので、日本年金機構が認定を行うこととなっています。


ですから、不服申し立ても年金機構に行います。
具体的には地方厚生局に設置された社会保険審査官に申し立てします。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/fu …
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
社会保険審査官に連絡したところ、協会けんぽに連絡してくれと言われたんです。
協会けんぽに連絡すると、年金機構に聞いてくれと言われます。

お礼日時:2016/03/29 14:22

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