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夫の扶養に入って、年100万のパート収入がある妻が、
生命保険会社の個人年金(自分名義、自分支払い)を受け取ることによってどんな影響があるんでしょうか。
特に健康保険や年金の扶養から外れる130万円の壁について教えてください。

例えば、年金額50万円×10年(保険料合計は400万)の場合、
加算されるのは収益の10万?(結果110万でセーフ)それとも年金額の50万?(結果150万で扶養から外れる)

A 回答 (2件)

受け取る金額が対象になると思われます。

額面が50万円なら、50万円と評価して、パート収入100万+年金50万=150万円>130万円で扶養できない、となると思われます。公的年金でも自己負担の保険料額は、考慮されていないようです。
しかしながら、実際に扶養になるための基準は、ご主人の健康保険(政管健保なら社会保険事務所、組合健保ならその組合)が決定権者です。詳細は、直接ご確認されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「所得」ではなく「年金額」ということですね。

社会保険庁に聞いても「この人わかってんのかなぁ」という不安げな回答しか帰ってきません。ましてや、今は電話もつながりません。
どこかに明確な根拠や、解説のあるサイトがないか探したのですが、見つかりません。ほとほと困っています。

お礼日時:2007/06/15 07:55

こんにちは。


個人年金のお話が出てくるということは、ご質問にある奥様は、年金受給者なのでしょうか?
60歳以上の方の場合、年収130万円未満ではなく180万円未満なので、
パート年収100万+個人年金額50万=150万
でも、年収180万未満ですので、扶養から外れることはないのでは?

ご参考になれば幸いです。
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