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No.6
- 回答日時:
> 社会保険の扶養
狭義の意味で「社会保険」とは「健康保険」+「厚生年金保険」の事であり、「健康保険」と言う制度の下に「社会保険」や「国民健康保険」が存在している訳ではありません[何故かそれが常識だと言い張る方が居るんですよね]。
ですから、「健康保険被扶養者」(&「国民年金第3号被保険者」)と言う意味ですか?
> 108000円こえるので一回ぬけます。
10万8千円と言う基準[値]はどこから得ましたか?
1)健康保険側が「手取り10万8千円を越えたら被扶養者から抜けてください」と言って来たのであれば、抜けるしかありません。
尚、国民年金の取り扱いですが、次の2)に条件を書きましたが、「国民年金第3号被保険者」の資格を失い「国民年金第1号被保険者」に変更となるかどうかは年収で判断し、各月毎に判断するのではない為、今回は多分手続き不要でしょう。
2)ご質問者様がネットで得た情報であるならば、現在加入している健康保険にご確認ください。
法律上は「加入時に於いて、将来の年収見込みが130万円未満」で有る者が「健康保険被扶養者」&「国民年金第3号被保険者」として認められ[加入でき]、実際に年収が130万円を超えることが明らかとなった時点で資格喪失。でも、健保での取り扱いは加入している健康保険ごとに違うので、聞くしかありません。
> 所得が
『所得』『手取り』『収入』は同じではございません。
大まかな概念としては
『収入』-(健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料+源泉所得税+個人住民税)=『手取り』
『収入』-(健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料+基礎控除+生命保険料等控除+その他税務上の所得控除)=『(課税対象)所得』
もし『手取り』を『所得』と書いているにしても、今回考えるべき健康保険や国民年金の基準は上に書きましたように「年収(年間の収入)130万円未満」に該当するのか否かなので『収入』です。
No.5
- 回答日時:
所得ではなく、収入です。
また、事業をやられている方の場合には、条件が異なる場合があります。
さらに、見込み年収が130万円という条件からの月当たりの条件でしかありません。
したがって、臨時的に超えたとしても、その後の見込みが条件以下であれば、社会保険の扶養でいることができます。
また、税金の扶養では暦年(1/1~12/31)での判断ですが、社会保険では判断時以降の見込み年収での判断となります。
当然扶養の要件から外れて扶養でなくなった後、扶養の要件を満たした際に再度扶養となる手続きを行うことは可能です。ただ、その要件を満たすこととなったことがわかる書面等が必要となります。
さらに言えることは、扶養する側の配偶者が勤務する会社へ申し出て、会社が健康保険団体等へ手続きすることとなります。あまり頻繁に扶養の変更となれば、会社に事務負担を強いることとなり、扶養する側の配偶者が会社で嫌な対応をされかねません。ある程度長期スパンで対応できるように、扶養の恩恵を受けることを想定する場合には慎重に働き方を考える必要があるでしょう。
最後に、扶養の判断はまず健康保険団体が行うこととなります。
すべての会社が同じ健康保険団体であるとは限らず、大きな諸条件が同じように見えても、細かい条件や必要書類なども変わってくることでしょう。会社が加入している健康保険団体にも注意が必要となります。
また、収入が扶養の要件を満たしていたとしても、あなた自身の勤務条件が社会保険加入の要件を満たすこととなれば、当然社会保険加入が優先に適用されます。扶養となることができるのは、他の社会保険に加入していないこと、任意継続の適用を受けていないことなども条件なのです。ですので、通常国保へ加入しなければならない人でなくてはならないのです。
No.4
- 回答日時:
所得ではなく月収が108000円ということでよろしいですか?
一般的にはたまたま一月超えただけでは外れなくても大丈夫で、向こう一年間で収入が130万円を超える見込みとなった時点で外されます。
ただ、健保によってはこの辺の基準が異なる場合がありますので、心配であれば会社経由で健保にお問い合わせください。
会社にとっては関係ないのですが、財政の厳しい健保などで基準が厳しいことがあります。
No.3
- 回答日時:
>108000円こえるので一回ぬけます。
通常、社会保険の扶養の条件は、通勤費込
で年130万未満であり、月108,333円を
超えてきたら、扶養の条件をはずれる
ということです。
108,000円を超えて、108,100円になった
としても、108,100×12ヶ月=1,297,200
で、130万以上ではないので『抜ける』
必要はないのですが、いったいどれだけ
超えたのでしょう?
一般的には通勤費込で108,333円を
3ヶ月続けて超えてきたら、といった
目安があったりします。
例えば、ある月が12万になってしまい、
こりゃだめだと、翌月、翌々月10万に
調整できるなら、抜ける必要はありません。
もちろん108,100円なら端から問題なし
で、抜ける必要はありません。
しかし年間の所得で計算するといった
ことはありませんし、
平均が108,000円超えたらということも
ありません。
むこう1年間の収入見通しが130万未満
(130万以下は間違い)となりそうもないと
はっきりしてしまったら、抜けるのです。
また11月12月の給料が増えたから、
1月に遡って扶養でなくなるという
こともありません。ご注意を。
これまで10万でとおしてきたが、11月から
12万となり、12月は11万、年明け1月も
11万で、もう月収が11万を切れなくなった
と思ったら、抜けて下さい。
といった感じです。
月108,333円を超えているようでしたら、
加入されている健保組合に相談し、判断を
仰いで下さい。少なくとも出たり入ったりを
1ヶ月単位で繰り返すような指導はされない
と思います。
いくつか例を上げておきます。
参考
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
https://phio.panasonic.co.jp/hoken/shikumi/kazok …
No.2
- 回答日時:
社会保険の扶養は、年間所得で計算します。
一ケ月の給料で、その都度の変化はしません。
「一ケ月の平均が108000円こえたら」と云う事です。
詳しくは、年間の収入が130万円以下で、扶養している人の収入の半分未満であれば、
10万8千円以上の月があっても、扶養家族のままです。
逆に、毎月の収入が10万8千円以下であっても、11月や12月に特別に給料が増えて、
年間の総額が130万円を超えれば、1月に遡って扶養でなくなります。
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