プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

年間所得額についてです。
130万を6000円ほど超えてしまいました。
令和2年の話なのですが、その年の3月まで高校生で扶養内でした。
高校卒業後就職し、会社の社会保険に入りました。ですが、コロナ禍で仕事がなく、収入が少なかったので、退職しました。(同年10月末退職)
退職と同時に保険が失効してしまったので、親の扶養内に戻りました。
その為、令和2年の中で扶養に入っていたのは、1月~3月と11月、12月のみで、4月~10月の6ヶ月間は社会保険料を払っていました。
この場合、扶養なのに130万を超えてしまったという扱いになるのでしょうか?
最終的に扶養と判断されるのであれば、払っていた社会保険料は無駄になってしまいますか?

A 回答 (2件)

社保の扶養家族の期間の月額が118000円未満であれば、問題ありません。


逆に言うと、月額118000円以上の月は扶養家族になれないので社保に加入する義務がありますので、損をしたということにはなりません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答頂き、ありがとうございます。

そうなんですか!
別の回答を頂いた方に12月以外は超えていないとお返事したのですが、もう一度よく考えてみたら、12月も超えていない気がします。

ということは、年間収入で130万を超えていても、月額118000円を超えていた月には社会保険を払っているから問題ないということでしょうか!?
そうであれば安心しました。税金を追加で取られるかもしれなくて不安だったので、本当にありがとうございます!!

お礼日時:2023/01/13 15:43

社会保険の扶養を所得で判定することはありませんし、年間所得で130万を超えるなら年間収入は130万をはるかに超えていることになります。


所得を「収入」に読み替えるとして…

原則としては、社会保険の扶養の収入は税金のように1月~12月のような区切りはありません。常に未来に向かって年収が130万を超える見込みがあるかどうかで判断します。具体的には月額給与が108,333円を超えるかどうかです。
(108,333≒1,300,000÷12。118000円未満って回答の根拠は何なのでしょうね?)
ある程度継続して超えた場合は見込みが出たと判断されます。どのくらい継続したら外れるのかは保険者によって考えが変わりますが2~3ヶ月というパターンが多いかと思います。なので、悠長に累計で130万になるまで待ってから扶養を外れようとしていたら過去の収入証明を提出させられて遡及して扶養を外れないといけなかったという事例もありますので、扶養者であるご家族の会社の担当者にどの程度超えたら扶養を外れるのかを確認してもらった方がいいです。ですが、令和2年の話ということなので特に問題なかったのではないでしょうか。
ちなみに、令和3年1月からはどうされていたのでしょうか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

丁寧な解説ありがとうございます!
年間収入の誤りです。申し訳御座いません(><)
親の扶養に入っていた期間(1月~3月、11月、12月)は12月以外超えていないと思います。
逆に入っておらず、自分で会社の社会保険を払っていた4月~10月は全て超えています。
令和3年1月からは、令和2年11月に扶養に戻っておりますので、そのまま扶養内で、令和3年8月30日で扶養を抜けました。
そこから現在まで国民健康保険に加入しております。
今回、令和2年が扶養内なのに、130万を超えていたのではないかということで調査する流れとなりました。
1年間まるっと扶養にいた訳では無いのに、130万を超えてはいけないのか、そうなら自分で会社の社会保険料を払っていた期間はどうなってしまうのか疑問に思い、質問いたしました。
とりあえず、アドバイス頂いた通り、親の会社に、いつまでは自分で払っていた会社の社会保険が有効だったかの書類や源泉徴収票を提出して見てもらおうと思っています。

お礼日時:2023/01/13 15:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!