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失業給付の申請前のアルバイトは認められていますが、条件としてそのアルバイトが雇用保険の加入対象にならない働き方だと理解しています。具体的には
・31日以上連続して雇用されない(契約期間が31日未満、
・一週間の労働時間が20時間未満
が条件です。

上記の1番目は同じ事業者と契約することが前提ですが、例えば以下のような場合はどうでしょうか。
・数日の単発のバイトを何度か繰り返す(雇用主である事業者はそれぞれ異なる)
・その結果、週当たりの総労働時間は20時間を超える

一つの事業者で見た場合は雇用保険の加入対象にはならないと思いますが、1週間の総労働時間が20時間を超えてしまうとどうなるかが気になっています。

あと申請前の働き方が雇用契約ではなく、業務委託契約の場合はどのように解釈されるのでしょうか。当然雇用保険の対象にはならないと思いますが。

A 回答 (6件)

基本手当の額も大幅に下がってしまうと危惧してという、当初の趣旨からどんどん外れて申し訳ないですが、侮辱には反論したいですね。


憲法において黙秘権が保証されていますので、虚偽の回答ではなく、答えないという選択なら合法です。
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この回答へのお礼

私のコメントのどこが侮辱なのか全く理解できません。
役所から過去の被雇用保険者番号を聞かれたら正直に事実を答えたいと言っているだけです。そういう行動様式を前提として、基本手当を最大限に受給するやり方を模索しています。
答えないことが合法かどうかということは論点ではありません。

お礼日時:2021/08/20 20:11

近年の実務やマイナンバーなどは知りませんが、転居して番号の自己申告がなければ職安で追う事は不可能です。

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この回答へのお礼

転居の予定はありませんし、ハローワークで被保険者番号を聞かれた場合、虚偽の回答をすることは、その行為が法に触れるかどうかは別としてやりたくないと思っています。

お礼日時:2021/08/20 08:55

>上記のように新たなバイト先で雇用保険に入ってしまうと、そこで得た給与が基本手当を算出する際の報酬額に反映されてしまうのではないかと考えています。



アルバイトで雇用保険に加入し、離職時に被保険者期間が発生した場合はお書きのようにその時の給与額が賃金日額に反映される可能性はあります。
ただし、賃金日額の計算に使用するのは完全月(賃金締め日翌日から次の締日まで期間があること)で賃金支払基礎日数が11日以上もしくは労働時間が80時間以上あるものを使用します。

複数の事業所で勤務しても雇用保険に加入するのは主たる勤務先のみですし、労働時間を複数事業所で通算するということもありません。雇用保険に入らなければ離職票もないので、事業所を変えてとか請負で週20時間以上働くのであれば前職の離職票だけ持って行けばいいという事になります。

雇用保険被保険者番号ですが、事業所も原則として前職がある場合は雇用保険被保険者番号の提出がなくてもハローワーク側で職員が前職名なども含めて検索しますし、今はマイナンバーでも届出できますからおいそれと新規番号で手続きすることはないでしょう。
何だか、実務経験の乏しそうな回答がついてますがあまり参考にはならないと思います。

1年空けば新しい番号になるとか他でも回答してましたが、再就職手当の履歴などは3年追わないといけませんしある程度加入年数のありそうな被保険者が手続きする時はハローワークも注意するでしょうね。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。やはり、1事業所では20時間/週未満で働くことが無難そうですね。

お礼日時:2021/08/20 02:24

被保険者番号を引き継がなければならない、


という強制規定では無かったと思います。
現実に引き継がれない場合も多く、雇用保険の財務改善に役立っています。
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この回答へのお礼

No4の回答とは違うようですね。規則はともかく役所の通常のルーティーンとしてどのような処置をするのかが重要です。

お礼日時:2021/08/20 02:35

おはようございます。

ご理解いただけたようで何より。

さて、新たなバイト先で雇用保険へ入ったとしても、旧離職票は生きています。最近は自動的に継続になるとかという噂はありますが、被雇用保険者番号を継続しなければ、同姓同名などいくらでもいますので、住所一致だけで同人物と断定するのはいささか早計でしょう、ですから、別の会社で加入した同姓同名はあくまで別人物という扱いになるはずです。番号を申請しなければ・・
という事は、前職で離職したあなたと、バイトで加入したあなたが同一人物かどうか職安では把握できません、番号を同一にしない限り。
別人扱いですから基本手当額の心配など不要、、なはずです。
では、では。
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この回答へのお礼

>被雇用保険者番号を継続しなければ、

これですが、新たなバイト先で雇用保険に加入する場合は転職にあたるので、前の会社で発行された雇用保険被保険者証をそのバイト先に提出し、被保険者番号を引き継ぐのが通常の手続きではないでしょうか。これを意図的にやらないと問題になる気がします。

お礼日時:2021/08/19 06:50

具体的にどの時点を申請前と言っているのかはっきりしません。


文字通り申請前なら、バイトを認めるも認めないも関係ありません。職安へ申請していないのですから、まだ、職安はあなたの失業給付申請意志すら把握していません。
単に無職状態なだけなので、好きな仕事を好きなだけやって構いません。
結果として雇用保険へ入ったにしろ、前の加入実績が消えるわけでもなく、そのバイトが無くなったら失業給付の申請ができます。最終的な期限はありますけどね。

職安へ離職票を提出し、失業給付受給申請をしたあとだと色々縛りが出てきます。
まず、最初の連続7日間に失業状態かどうか認定されます。その間に何らかの収入ある仕事をすればその7日間の待期が完成せず、いつまでも失業状態とは認められません。
7日間が明けたあとは失業給付の対象期間です(自己都合退職は除く)
この期間に収入を得た場合は職安へ申請が必要で、その金額次第で給付が減額されたり先送りになったりします。

単発のバイトでも何でも同じです。ただ、連続して雇用された訳ではありません。その場合で20時間を超えたとしても、違う事業主なので雇用保険加入対象にもなりません。
同じ事業者で20時間超えるようなら対象に なり ます。同じ事業者ですから、すでに単発とは言えない状態ですし。

業務委託の場合は個人事業主になるのですから、起業したと見なされます。
失業給付は打ち切りになります。
これは、減額や先延ばしとも違います。

で、状況があいまいなので、他の事も考えられますが、お時間のようです。
バイビ~
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>具体的にどの時点を申請前と言っているのかはっきりしません。

「申請前とは」十分はっきりしていると思いますが理解できていないようなので補足します。
前の会社を退職し離職票を受け取り、その離職票を持ってハローワークに失業給付の申請を行うまでの期間です。

>単に無職状態なだけなので、好きな仕事を好きなだけやって構いません。
>結果として雇用保険へ入ったにしろ、前の加入実績が消えるわけでもなく、そのバイトが無くなったら失業給付>の申請ができます。

ここは趣旨が説明不足だったかもしれません。上記のように新たなバイト先で雇用保険に入ってしまうと、そこで得た給与が基本手当を算出する際の報酬額に反映されてしまうのではないかと考えています。以前の会社での退職前の6ヶ月の賃金日額は、失業給付の基本手当が上限になるレンジでした。しかし、退職後に雇用保険に加入した条件でアルバイトをしてしまうと、以前の会社と比べると報酬は大幅に下がり、結果として産出される基本手当の額も大幅に下がってしまうと危惧しています。
基本手当の額に影響がない範囲で申請前にアルバイトをするとしたらどうすべきかというのが趣旨です。

なお、7日間の待期期間や給付制限期間の労働については今回の質問の論点ではないのでお答えいただかなくとも構いません。

お礼日時:2021/08/18 21:38

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