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3日ほど前、ハローワークで雇用保険の受給申請をし、現在7日間の待期期間中です。
その時にもらった「雇用保険受給資格者のしおり」に、「基本手当や就業促進手当などをまったく受給せず、離職日から1年以内に再就職した場合は雇用保険の加入期間が通産される」とありました。
現在の加入期間があと少しで10年になるので、できれば再就職しても引き継ぎたいと考えています。
ですが、会社都合の退職だったため、待期期間の7日がすぎるとすぐ受給開始日となってしまい、あと4日では再就職はほぼ不可能です。
このような理由で「受給申請を取り下げる」ということはできるのでしょうか?

また、一度申請を取り下げるともう受給資格自体がなくなり、もう一度受給申請をするということはできないのでしょうか・・・?
半年ぐらいがんばっても就職が決まらなかったら、生活の為雇用保険をもらいたいと考えています。

ハローワークに相談したいのですが、こんなことを話した時点で受給資格なしと言われたら怖いです・・・。

どなたかアドバイスお願いします!

A 回答 (4件)

>このような理由で「受給申請を取り下げる」ということはできるのでしょうか?



決定権者はハローワークなので、直接ご確認されることをお勧めします。

>また、一度申請を取り下げるともう受給資格自体がなくなり、もう一度受給申請をするということはできないのでしょうか・・・?

そんな規定は、法律にはありませんが、もし何か不正があると認識された場合は、給付を制限される事があります。

>半年ぐらいがんばっても就職が決まらなかったら、生活の為雇用保険をもらいたいと考えています

原則、退職日の翌月から1年以内に失業給付を受け取らないと、失業手当の残日数があっても受給権がなくなります。勿論、物理的に1年で受給できない場合(給付日数が1年+7日より多い時)は、救済規定があります。
ご照会の様に意図して半年貰わないと、残り半年で失業給付を貰うことになりますが、支給日数が180日以上あるなら脚きりになる可能性があります。特に次のあてが無い場合は、すなおに失業給付を貰うことをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
離職票がくればハローワークへ・・・とあまり考えもせずに、手続きを進めました。
前職の勤務期間より多い受給日数であったため、不思議に思って職員の方へ確認すると、前々職の期間も通算されていました!
その時はじめて通算されるしくみを知り、今思い悩んでいる結果です。

今ならまだ紹介される仕事もありそうなのですが、次にまた離職した場合、年齢を考えると絶対厳しくなると思うので、そのときの生活を考え今は雇用保険をもらわないほうがいいのかなと・・・。

とりあえず明日ハローワークへ行って相談してみます。

お礼日時:2008/02/17 18:02

#1です。

タイプミスがありました。
>原則、退職日の翌月から1年以内に失業給付を受け取らないと、・・・・

「翌月」ではなく「翌日」です。失礼しました。
お礼有難うございます。就職活動頑張ってください。
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できますよ。


受給申請を取り下げることができない理由はありません。

また、何もしなくても、基本手当、再就職手当を受給しなければよいので、
認定日に行かなければ基本手当は受給できませんし、再就職手当は請求しなければ受給できません。

特定受給資格者、正当な理由による自己都合退職でなければ、3ヶ月の給付制限が付きますので、この期間に再就職先が決まって、再就職手当を受給しなければ、算定基礎期間は通算されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
認定日に行かず、基本手当、再就職手当を受給しなければ良いのだろうと思うのですが、もし思い通りに再就職が決まらなかったら、もう一度受給申請しても受け付けてもらえるのか不安で・・・。
先に通算されるしくみを知っていたら、いよいよ再就職が決まらなかった時に、時期をみて申請に行ったのですが・・・無知でした。

明日、ハローワークへ行ってきちんと相談してみます。

お礼日時:2008/02/17 18:22

こんにちは。



人事で実務などを担当してきた者に過ぎません。
恐らくしおりにも記載されていると思いますが、分からない場合は自分で判断せずにハローワークに直接質問や相談されることをお勧めします。

しかし本日は休みなので、焦る気持ちなどお察しいたしますが、7日の待機期間が満了しても、実際に支給されるのはraru7さんの最初の認定日となるはずです。(2型の月など)
また当方の解釈の違いがあってはいけないので必ず確認された方が賢明かと思います。

通常は会社都合であって7日間の待機期間であっても、次回の認定日、(求職申し込みのタイミングにもよりますが)の通日後に実際に支給されるはずかと思います。また当然支給額の調整などもあると思いますので、再度しおりと受給資格者証をご確認された方が良いと思います。
参考程度にでもなれば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おっしゃるように「雇用保険説明会」も「初回認定日」もまだ先です。
実際に基本手当が振り込まれるのは、更にその一週間先みたいです。

今回、雇用保険の加入期間が自分が思っていたより長かったので、職員の方に確認して前々職の分も通算されていることを知りました。

今よりも次に離職した時の再就職の方が不安なので、このまま引き継ぎたいな~と思っています。
とりあえず明日、ハローワークへ行ってよく相談してみます。

お礼日時:2008/02/17 18:13

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