
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
遺族補償給付には年金と一時金があります。
お尋ねの場合は年金と思います。遺族年金の受給者は、死亡した者の(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(以下省略)の順序で、死亡した当時生計を維持された者です。妻以外はその他にも要件がありますが、この質問に該当するのは、妻の質問者さんが受給権者となると思われます。
そして、子供は2人ですね。離婚した妻との間の子は、養育費を払っていたので、生計維持のかんけになりますから、1歳の息子と両方受給資格者です。つまり、妻のあなたが居なければ2人が受給権者となるわけです。
親権がどうのこうのは関係ありません。ご主人と5歳の子は親子の関係は続いています。他人と養子縁組をするか、18歳になるまでは受給資格者です。つまり例えば、離婚した妻が他人と結婚し、新しい父親の養子となったような場合です。
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