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雇用保険の不正受給の例に書いてあったのですが。

雇用保険を他人に受給させると不正になると書いてありました。
これは、雇用保険を他人に贈与したりすることを禁止しているということですかね?
ただし、社会的相当な理由があれば(例えば子供の養育費とか)認められると解しますが、再販目的での贈与とかがまずいってことでしょうかね?

A 回答 (4件)

雇用保険の失業給付が受けられるのは本人のみで、貸与、譲渡、で本人以外の者は受給出来ないとの意味ですよね


「受給資格者証を他人に貸したり譲ったりすることなどにより失業の認定を他人に受けさせる」行為・・・不正受給
(ハローワーク:受給資格者のしおり より抜粋)

>ただし、社会的相当な理由があれば(例えば子供の養育費とか)認められると解しますが、再販目的での贈与とかがまずいってことでしょうかね?
 ・他人に受けさせるの意味なら・・不可・・不正受給でしょう
 ・本人が受給後その給付金を何に使うかは本人の自由ですから、どの様に使おうがかまいませんが

  
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受給資格者として正当な手続きを経て支給された後の処理は、


他人に贈ろうが捨てようが、個人の自由です。

本人でない他人が本人と偽って受給すると不正受給です。
失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、
又は差し押さえすることは法で厳に禁止されています。
社会的相当な理由があれば可なんて一切記されてません。
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そうですね。

確定してもそのままにしておけばまずいですもんね。

もちろん私も不正は嫌です。
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もらった後の雇用保険をどのように使おうと、養育費であろうとなんでも良いと思いますよ。



質問はそういう意味ですかね?
違ったらゴメンナサイm(__)m

この回答への補足

一般的にはそうですが、
例えば、雇用保険を離職前の会社に渡すのはアウトだそうです。
理由は、従業員を解雇したことによって、会社が雇用保険で報酬を得ているということになるからじゃないですか?

補足日時:2007/07/23 19:41
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この回答へのお礼

自動車の盗難保険だって同じで、窃盗の加害者に保険金を贈与したりすると資格取り消しになるって返還させられるらしいですよ

お礼日時:2007/07/23 19:49

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