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現在59歳で来年4月に60歳になります。会社は55歳定年制で退職金をもらい、現在再雇用として、それまでと同様の状態で働いています。給与はそれまでの7掛けぐらいです。

それ以降も給与は下がっています。

60歳以降は再雇用制度がありということになっていますが、その際再度給与はさがります。

その時点で退職して失業保険の受給申請をすれば、定年退職と同じように保険金受給までに3カ月間の据え置き期間はないのでしょうか?

あと一点、60歳までに失業保険を受給して、60歳時に年金受給の申請をするのと、60歳になってから二つ同時に申請するのとどちらがいいのでしょうか?

言いかえれば、失業保険と年金をどちらももらえない期間を出来るだけ短くする方法という点て聞きたいのです。

A 回答 (2件)

>その時点で退職して失業保険の受給申請をすれば、定年退職と同じように保険金受給までに3カ月間の据え置き期間はないのでしょうか?


 ・定年退職の場合は給付制限の3ヶ月はつきます
 ・今回の場合も通常の自主退職ですから給付制限の3ヶ月は付きます
 ・給付制限が付いた場合、実際に失業給付が口座に入金になるのは、ハローワークで手続き後4ヶ月+4日~5日後位になります
>あと一点、60歳までに失業保険を受給して、60歳時に年金受給の申請をするのと、60歳になってから二つ同時に申請するのとどちらがいいのでしょうか?
 ・>60歳になってから二つ同時に申請するのとどちらがいいのでしょうか?
  二つ同時に受給は出来ない・・・どちらか選択
 ・失業給付を受給して、年金も受給したければ
  >60歳までに失業保険を受給して、60歳時に年金受給の申請をするのと
  上記の選択しかありません

・定年、自己都合の退職の場合の、失業給付の所定給付日数は、雇用保険の加入期間が20年以上で150日です
 基本手当日額(1日当りの支給金額)は、退職前6ヶ月の総支給額(賞与等除く)÷180×掛け率(50%~60%位)になります
 
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>60歳時に年金受給の申請をするのと、60歳になってから二つ同時に申請するのとどちらがいいのでしょうか


たいていのひとは、どちらが多いかで決めているようです。両方はもらえませんから。仮に重なった場合は後で引かれます。だから、重なる期間を打算的にやってもやらなくても同じということ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/27 17:16

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