遅刻の「言い訳」選手権

現在63歳で、厚生年金、健康保険に加入しているパート勤務です。(同じ会社に勤めていますが、厚生年金に入れたのは61歳から2年)誕生日は、7月26日で、あと1年4か月で65歳になります。雇用保険は、22年かけています。 夫は66歳で、再々就職で年金の範囲内で勤務しています。
私は雇用保険も長年かけているものの、65歳を過ぎるともらえないと聞いて、退職時期を悩んでいます。(64歳になって、来年の3月に退職したのでは、失業給付金をもらうと、時期的に、年金が数か月もらえないかも?)(老齢厚生年金も月4000円位支給されているのですが、これも支給されていたら失業給付はないかも?)
年金受給時期と重なるとダブってはいただけないようですし、失業給付をもらったために、夫が現在受給している加給年金を、65歳になった時に、振替加算としてもらえなくなるようなことになっても困るし、と、詳しく具体的にわからないので教えてください。

A 回答 (1件)

>65歳を過ぎるともらえないと聞いて、退職時期を悩んでいます



いいえ。もらえますよ。
ただし一時金になります。

制度をよくご理解されていない部分があるようですが、まず基本手当(いわゆる失業手当)と支給調整されるのは65歳未満の特別支給の老齢厚生年金(今もらっている分)です。65歳以後の老齢厚生年金とは併給可能です。
また、支給調整された場合に支給が停止するのは年金の方です。月4000円なら止まってもあまり影響ないように思いますが…(すみません勝手な言い分ですが)

おそらく、一時金ではない(普通の?)基本手当をご希望なのかと思いますがこれは離職日の時点の年齢で決まります。
満65歳に達してから離職すると高年齢受給者になるので一時金、65歳未満で離職すると一般の受給者となります。
満65歳に達するのは誕生日の前日なのでそれまでに離職すれば、求職の申し込み時に65歳に達していても基本手当が支給されます。
なので、今離職しても年金が止まるだけだし、65歳になる少し前に退職すれば基本手当と65歳からは老齢基礎年金+老齢厚生年金がそのまま受給可能となります。

>失業給付をもらったために、夫が現在受給している加給年金を、65歳になった時に、振替加算としてもらえなくなる

…それはないと思いますよ。

最後に、基本手当は「求職者給付(失業給付ではない)」なので再就職先を探される方が対象です。規定回数以上の求職活動も必要になります。退職しただけでもらえるものではないのでご注意ください。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答有難うございます。
このまま、来年64歳の3月で退職して、4月から求職活動をして、求職者給付を受けるとしても、4月から65歳になる7月の誕生日まで、老齢厚生年金が、調整されると考えられることを除いて、7月からの年金が減ることもなく、振替加算も支給されるようですので(誕生日前の6月に退職すると、ほとんど老齢厚生年金の調整もなく)
安心しました。色々、調べたり、友人に聞いても、はっきりしたことがわからなかったので、よくわかりました。有難うございます。

お礼日時:2022/03/29 22:04

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