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手取り108334円以下のパートです。社会保険に加入しており控除されています。
今後、夫の社会保険の扶養に入ることを検討しています。
社会保険の扶養に入れば、勤務時間も短くなって手取りも数千円ですが増えるので、メリットがあるように感じています。
しかし、主人と15歳の年の差があるので、将来も不安があります。今の手取りが扶養内より少なくても、社会保険に加入し続けるべきでしょうか?今、損しているのでしょうか、、、
ご助言いただければ幸いです。よろしくお願いします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>学生時代は猶予で払っていません。
猶予ならば、加入期間の条件に含まれます。
いずれにしても、20~60歳の40年間のうち
10年加入していれば、受給権は得られます。
扶養も『第3号被保険者』として加入期間を
満たしていくことになりますし、タダで、
国民年金に加入し、受給できるわけですから
特に心配は要らないというわけです。
No.6
- 回答日時:
>抜けがあるかもしれません。
国民年金を未納期間以外は全部期間に
含まれます。
>今後、扶養に入ればそれも期間に
>含まれますか?
もちろん含まれます。
公的年金の被保険者には
①第1号被保険者
②第2号被保険者
③第3号被保険者
といった種類があります。
①は保険料のかかる『国民年金』
②は会社で加入する『厚生年金』
③は②の『扶養(配偶者)』となり、
保険料がタダの国民年金加入者
となります。
http://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/shur …
以上のどれでも、とおしで、
★10年以上加入していれば、
年金は受給できます。
あなたは今までどういう加入歴に
なっていますか?
そのうえで、②の厚生年金ですが、
★1ヶ月加入していれば、
★老齢厚生年金が受給できます。
参考
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
No.5
- 回答日時:
>扶養に入ると、自分が65歳になり
>受け取れるのは厚生年金なんですか?
扶養に入る入らないに関係なく、
老齢厚生年金は受給できます。
老齢厚生年金は、国民年金、厚生年金等
年金加入期間が10年以上あり、かつ、
厚生年金に1ヶ月以上加入しているなら、
受給できます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
質問文を見る限りは、老齢厚生年金を
受給できます。
No.3
- 回答日時:
>加給年金は、年金受給者が亡くなると
>打ち切りですか?
そうなりますね。
年齢別 夫が亡くなった時
夫 妻 妻が受給できる年金
①45 30未満 遺族厚生5年間だけ
②55 40未満 遺族厚生
③55 40以上 遺族厚生+中高齢加算
④65 50以上 遺族厚生+中高齢加算
⑤80 65以上 遺族厚生+老齢基礎
上のケースでいけば、④以降で、
加給年金が受給できている状態ですが、
夫の加給年金は、夫の老齢厚生年金の
妻分の家族手当ですから、厚生年金が、
停止になると、加給年金も停止になる
のです。
No.2
- 回答日時:
>遺族年金や加給年金は、子がいなく
>ても受給できるんですね?
はい。そうです。
18歳未満のお子さんがいれば、
遺族基礎年金も受給できます。
加給年金にも子の加算があります。
>年金受給が受けられる年齢に
>なってから亡くなった場合ですか?
いいえ、そうではありません。
年齢別 夫が亡くなった時
夫 妻 妻が受給できる年金
①45 30未満 遺族厚生5年間だけ
②55 40未満 遺族厚生
③55 40以上 遺族厚生+中高齢加算
④65 50以上 遺族厚生+中高齢加算
⑤80 65以上 遺族厚生+老齢基礎
といった感じです。
ご主人が厚生年金の加入期間が、
25年未満でも25年とみなして
計算され、支給されます。
②以降は、奥さんが再婚されない限り
一生受給できます。
>手取り年収130万円以下で社会保険に
>加入するメリットは、ほとんどない
>ように感じました。
そうですね。やはり目安としては、
額面160万以上あるとよいでしょうね。
No.1
- 回答日時:
う~ん、そうですね~。
いろいろな要素があります。
現状では、これまでの質問もふまえて
まとめますと。
①パート年収は155万(弱?)ぐらい。
②社会保険に加入しており、
手取りが年130万弱ぐらい
加えて、
③副業収入もある?
この条件からすると、
④社会保険料分が130万未満の被扶養者
と手取りが変わらず、社会保険料分、
★タダ働き状態である【のがデメリット】
一方で
⑤副業があったり、パートの残業等、
収入が増えることに制約がない。
⑥将来、老齢厚生年金が受給できる。
【というメリットがある。】
以上をふまえて、
あなたの今回の質問の主旨である
>年の差があるので、将来も不安が
>あります。
について、回答すると。
⑦ご主人が先立たれた場合、あなたは、
★遺族年金が受給できます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
お子さんがいるかどうかは不明ですが、
お子さんがいなくても、
★ご主人が受給できる厚生年金の3/4の
遺族厚生年金が受給できます。
その時、あなたの年齢が40~65歳なら、
★中高齢寡婦加算が約58万加算され、
あなたが65歳以降なら、あなた自身の
老齢基礎年金が中高齢加算に代えて、
受給できるようになります。
★これは、あなたが扶養であっても
なくても、同じ条件になります。
これで一安心ですかね。A^^;)
但し、あなたの老齢厚生年金が受給
開始になると、ご主人の遺族厚生年金は、
★その差額のみの受給となります。
あなたが老齢基礎年金(国民年金)だけ
なら、そのまま遺族厚生年金を受ける
ことになるので、この場合、あなたの
厚生年金は、メリットにならなくなって
しまいます。
また、ご主人との歳の差メリットに
【加給年金】があります。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
ご主人が65歳で老齢基礎年金と
老齢厚生年金を受給開始となると、
奥さん分の家族手当にあたる、
【加給年金】が約39万加算されます。
これは奥さんが年金受給できる年齢
になるまで、加算されますから、
15年間(も!)、受給できるわけです。
因みに私も10年受給できます。A^^;)
それから、
あなたの厚生年金の受給額の
【目安】を説明しておきます。
例えば、今のまま年150万程度の
年収で働き続けた場合、1年で
150万×5.5÷1000=8,250
老齢厚生年金が8,250円/年増えて
いくと考えて下さい。
今後20年間この調子で働けば、
あなたの厚生年金は
★8,250円×20年=16.5万/年
加算されるということです。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
これに加えて、老齢基礎年金が満額で
約78万/年65歳から受給でき、
★合計94.5万/年の年金となります。
これにご主人の年金と合わせれば、
老後の生活設計がみえてくると
思います。
ですから、ご主人には長生きして
もらった方が得なんです。
ということで、あなたが副業も含め、
ガンガン働けるなら、社会保険に加入
して、働くにこしたことはないのです。
もちろん、ライフ・ワークバランスで
人生にはいろいろなことがありますから、
ご夫婦の生活や健康に支障が出ないよう、
メリハリをつけて、扶養に入ったり、
抜けたり、柔軟に対応していけばよいの
です。
がんばってください!
長くなりましたが、いかがでしょうか?
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ありがとうございます。
遺族年金や加給年金は、子がいなくても受給できるんですね?
年金受給が受けられる年齢になってから亡くなった場合ですか?
今回の回答をいただいて、手取り年収130万円以下で社会保険に加入するメリットは、ほとんどないように感じました。
いつもありがとうございます。
加給年金は、年金受給者が亡くなると打ち切りですか?
扶養に入っていて、扶養者が定年後は被扶養者の私、は国民年金と国民健康保険料を支払わなければならなくなりますか?
②以降の遺族年金は、いつまでもらえるのですか?
ありがとうございます。
扶養に入ると、自分が65歳になり受け取れるのは厚生年金なんですか?
なるほど。今まで自分で社会保険料を払っていたので、厚生年金を受け取れるんですね。しかし、10年間きちんと支払っているか、抜けがあるかもしれません。今後、扶養に入ればそれも期間に含まれますか?どうなんでしょうか。
ありがとうございます。
加入歴は
学生時代は猶予で払っていません。
その後、最低でも6~7年間は社会保険に加入し厚生年金を支払っています。しかし、数ヶ月の穴があるかもしれません。今後、扶養に入る予定です。
ありがとうございます。
この先扶養に入れば支払っている期間も10年になりますよね。加給年金や遺族年金も受給できるとのことで、心配が解消されました。またよろしくお願いします。