父が会社を経営していて、父と母が役員をしています。
母が病気がちで持病もあり、月に何度か寝込むことがあります。
しかし、役員である為、給料の支払いはしています。
母が満足に事務関係の仕事が出来ないのですが、会社の経営状況も悪く、他の人を雇うこともできません。
とりあえず、母にしばらく休職してもらい、その間、傷病手当を受給したいと思っているのですが、
前述のような状況で、受給は可能ですか?
年金をもらっている場合は、何か制約等はあるのでしょうか?
できるなら、今月中に手続き等をしたいので、なるべく早く回答をお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
見舞金の件ですけど、これを給料と見なすかどうか、
ということになると思います。
その辺、Google等で調べてみてはいかがでしょうか?
私が調べたところでは、見舞金は報酬に含めない、
という考え方が多数見つかりました。
(例)
http://www.e-somu.com/faq.asp?lv=co&CI=657
ただ、給料満額相当の見舞金とかになってしまいますと、
脱税だと疑われてもおかしくありませんね。
一般的には傷病手当金等の給付金に付加価値をつける意味で
支給するようです。
No.1
- 回答日時:
「傷病手当」は雇用保険の制度であり役員であった者は
雇用保険の受給資格が無いので受給できません。
質問いただいたのは健康保険の「傷病手当金」という制度と
推測いたしますが、まずは何よりも、
社会保険庁のホームページはご覧になりましたでしょうか?
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm
> 前述のような状況で、受給は可能ですか?
残念ながら、給料が発生している以上は困難です。
また、医者から就労不能の診断を頂き、
かつ会社から給料を貰っていないことが条件です。
また、今月中に手続きをしたいということですが、
今月請求できるのは先月分の傷病手当金です。
やはり、給料が発生している以上は難しいです。
> 年金をもらっている場合は、何か制約等はあるのでしょうか?
年金も収入にカウントされます。
つまり、減額されます。
傷病手当金の金額が、「給料+年金」よりも少なければ、
支給されません。
回答ありがとうございます。
申しわけありません。傷病手当金のほうでした。
年金の方は、傷病手当金よりも少ないので、その差額が受給できるということですよね。
でも、保険料などは引き続き支払わなければいけないようなので、
手元に残るお金で生活が出来るのか不安のようです。
ちょっと聞いたのですが、会社からの見舞金を出す事が可能のようですが、
これに当たっての注意点など分かればお願いいたします。
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