

主人の父は現在60歳で、今月から年金を受給します。
が、3ヶ月後には 正社員 として働く考えがあります。
小さな会社なので、正社員となった場合でも、健康保険などはありません。
そして、「年金」と、「先月まで他社からもらっていた給料」との差額を
給与として出すといっています。
質問なんですが、
わたしは以前に、年金受給者が収入を得た場合、その金額に応じて、
年金が減らされるという内容の文章を見たことがあります。
(今調べたんですがずばりのWebサイトがみつかりません・・・)
そうすると、その会社が言っていることはまちがっているのではないかと
思うんです。
つまり、給与収入に応じて、年金額が減らされてしまうのであって、
その逆は無理なんじゃないかな?・・・と。
保険にも加入させないような小さな会社なので、そんなムチャが
できるのでしょうか?
年金にお詳しいかた、アドバイスいただけませんか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、正社員として働く条件に『厚生年金加入可能か?』を確かめて下さい。
正社員(だろうがなかろうが)厚生年金に加入させてくれるなら一部は「減額では無く、雇用中に給与と同時に受取る年金額が少ない。(在職中は=停止で≠減額)少なくされた部分は退職後に再計算されて受給額をトータルで退職後にみると同額」という事です。
よく、あるのが質問の誤解で「60歳以降、働くと働かずに受取れた年金額が減らされる」という事です。
質問のケースは『在職中の厚生年金受給額』というQでサイトめぐりで見つかります。
BUT 気になる点を2点。
(1) >「先月まで他社からもらっていた給料との差額を給与として出す」
どうして、そんな差額補償みたいな事を、その会社は言うのでしょうか?あなたのお父様が「特殊な技術」でその会社でどうしも雇用したいとしても「先月の給与との調整」という話は、「全くきいた事がありません」(中年のヘッドハンティングじゃないでしょう?
(2) あと、お父様の退職前の年金制度が「厚生年金」なら、「再就職」しても「在職中の年金受給」は国が決めた制度で出るのは当然で「忘れがちで貰い送れが非常に多い」のは事実ですが、別に「その会社のはからい」で出るものではありません。好意で知らせる意図で「年金も」と言ったのでしょうか?(60才すぎで在職中の受給年金額は、退職時まで【一部支給停止】で退職時に【停止解除&再計算で減額では無い】
(私の父も60退職(共済)→即、警備会社に再雇用(厚生)で64まで『在職中の年金受給可能』を知らずにいました)
(3)>正社員となった場合でも、健康保険などありません。
これは、「60歳前の正社員が健康保険証」もらえないという事でしょうか?
たとえどんな小さな会社でも、(数年前から)5人以下の事業所でも社会保険適用可能&適用申請の指導を国はやってます。(「国民皆保険」の謳い文句で、実は徴収料増兼ねて)もし、その会社が社会保険(=厚生年金保険でもいいが、年金+健康保険部分を1語含む)適用申請をしてないのは何故でしょうか?(社会保険納付額は、従業員と会社が「折半」です。従業員は天引きなので無頓着ですが、経営サイドも半額負担してます)
以上です。ですからお薦めするのは、(もうやってらっしゃるかもしれませんが)
≪社会保険事務所≫で新会社の給与貰った際の「年金受給額」の確認。(支給見込み額・年金資格&履歴・納付済)を機械プリントアウトでくれます。
ついでに疑問の『減額では?』を質問し「退職後に、在職時の至支給止部分を再計算して結果としてキチンと全額受給される事。」を口頭で確認すれば「一安心」でしょう!
最後に:
その会社は、(正社員でも健康保険が無い)のでは、「お父様を厚生年金制度に加入させてくれるか?」を会社に確認下さい。
P.S.まずは、
【社会保険事務所に出かける事(地方の社会保険事務所に確認を要するケースもあり)】
【そこで、新会社が厚生年金加入させてくれないケースの在職中の年金支給額の確認(減額は無いと納得出来ます】
※どうも引っかかるのが「先月までの他社からの給与調整」みたいな申出です。
結構重要なオマケ:やっとまともなHPを発見。紹介しときます。
金融広報中央委員会(くらしのマネー・金融経済情報)
あと、平成14年度から(今月から)お父様のケースは65歳から70歳に改正。(継続中なら新or旧制度の多い金額選択可能も質問のケースは改正後が適用。年金は貰い忘れなどの請求は「過去5年遡及」出来ますので何か遅れても5年以内ならOK!ついでに社会保険事務所は混雑するので出来れば午前中に!(昼休みあり)そして納得するまで『徹底的に質問して食下がって!』当然の権利です。(そっけない職員もいる。名前をきくとビビル)
参考URL:http://www.saveinfo.or.jp/index.html
在職中に一時的に減額されても、退職後に再計算されて、最終的には
同額を受給できる・・・ということですね?
「先月まで他社からもらっていた給料との差額を給与として出す」
と会社が言っているのは、義父の前の会社が倒産して、再就職しようとしている
その会社にも負債があったためです。もちろん義父個人のものではありませんが、
一応、前の会社の役員でしたので。足元をみられているんです。
義父によると、その会社では「社会保険は誰も入っていないから」と言われた
そうです。が、義父は何でもまとめて社会保険と呼ぶひとなので、
もう一度「厚生年金と健康保険」について聞いてみたほうがいいですね。
社会保険事務所には先月行きましたが、再就職した場合の話は今月になって
から出てきたことなので、そのときは相談していません。
(確認するよう言ってみます)
いろいろと、どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
国民年金のみの方ではなくて、厚生年金に加入していた方で、年金を受給しながら年金を支払う場合には、年金の基礎部分の減額はありませんが報酬による上乗せ部分の減額はあります。
給料と年金を合算して月額35万円くらいでしょうか、その額を超えた場合には年金受給額が、限度額まで減額となります。それよりも、会社が社会保険や厚生年金に加入していないことを、解決すべきかと思います。
「社会保険」(と義父は言っていました)に社員を入らせてくれない会社が
違法だというのは、おそらく会社も義父もわかっていると思います。
小さな会社ですし、今までの経緯があるので、義父から強くは言えないのだ
と思います・・・
実は、その会社で社員として働く以外に、年金をもらいながら、
完全出来高制で働くという選択肢も考えています。
回答をいただいて、やはりそのほうがいいかなという気がして
きました。
どうもありがとうございます。
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