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昨年10年間の結婚生活後に離婚しました。
転職ぐせが多かった相手方。
厚生年金、国民年金。
今日お友達に聞いたのですが、年金の分割の手続き必要なのですか?
相手とは連絡取れない状態です。
また、相手がいない場合の方法があったら教えてください。

A 回答 (3件)

結婚生活の間、あなたがどういう


立場にあったかによります。

いずれにしても、2年以内に請求する
のが、ポイントです。

合意分割と3号分割
というのがありますが、

面倒がないのが『3号分割制度』です。
あなたの請求だけで済みます。

ご主人が社会保険に加入し、
厚生年金に加入していた場合。
かつ、
あなたがその社会保険の扶養と
なっている期間に限り、
ご主人の老齢厚生年金の
★半分を受給できます。

あなたがその期間に『ご主人の半分』
の給料をもらって厚生年金に加入して
いたのと同じだけ、老齢厚生年金が
もらえるということです。

あなたが老齢厚生年金をもらえる歳に
なったら、もらえるということなので
そういう意味では、
『受給権がもらえる』と言ったらよい
かもしれません。

老齢基礎年金は、あなたが
国民年金に加入していた期間になので
離婚とは関係ありません。
先述の社会保険の扶養になっていた
期間は、第3号被保険者として、
離婚するしない関わらず、
国民年金の受給権があります。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/ju …
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離婚時の年金分割をしても、あなたに受給資格がなければ、いくら、受給のねんれいになったところで、年金はもらえません。

分割は受給の資格をもらうということではありません。

質問内容ではあなたの年金加入状況や、夫の加入状況が不明です。

ただし、相手と連絡が取れないなら合意分割はむりかもしれません。
可能なのは3号分割のみとなります。

この辺りも、ここでは、あなたに20/4月以降の3ごうがあるかの記録は不明のため、年金事務所で相談ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2019/03/23 21:57

年金の分割は離婚後2年以内であれば請求できます。

3号分割であれば相手の合意は不要で、単独で手続きができます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/ju …

3号の期間がない場合などは合意が必要ですが、おそらく金額的には大したことないと思いますので、
あえて分割をしなくてもよいかもしれません。
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