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先日、離婚いたしました。
お互いに厚生年金に入っており、市役所からもらった紙には「婚姻期間中の厚生年金を分割してそれぞれ自分の年金とすることができます」と書いてあります。

両方が厚生年金に加入していた場合、分割すると年収多い側はもらいが少なくなり、年収少ない側は
増額になると認識してよいでしょうか?

もちろん、双方の合意で何割かを協議する事になりますが・・。

この制度を申請され、詳細をご存じの方に教えて頂きたいです。

年金事務所に相談に行く前に、ざっくりと知っておきたいと思い質問されて頂きました。

A 回答 (2件)

ぶっちゃけて言えば、配偶者控除ないし配偶者特別控除を受けていた配偶者は、一般論として社会保険は加入はしていないですよね。


つまり、配偶者控除or配偶者特別控除を受けていた人は、基礎年金にしか加入していない訳です。
だから、夫の厚生年金の部分の分割をするわけです。
あなたの場合は、双方が厚生年金に加入していたのであれば、年金受給時にはそんなに大きくは違わない、年金になると考えられます。
面倒の掛かる事までする価値があると思えば、手続きをされればいいでしょう。
但し、分割は婚姻関係にあった期間に対してだけです。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。

そうですね、たとえば妻が第3号なら価値ありますが、両方が厚生年金だと、
手続きしたところで面倒で離婚した後に二人で、年金事務所に手続きに行かないといけないというのも、考えたらデメリットの方が多いかもしれませんね。

有り難うございました。

お礼日時:2022/04/07 18:11

下記をご覧下さい。


https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/ri …

おっしゃっているのは、
『合意分割制度』
です。

婚姻中の厚生年金の加入内容の分割割合を
話し合って決める制度です。

それによって、将来受給できる老齢厚生年金の
受給額が変わってきます。
老齢基礎年金(国民年金部分)は変わりません。

>両方が厚生年金に加入していた場合、
>分割すると年収多い側はもらいが少なくなり、
>年収少ない側は増額になると認識してよいでしょうか?
そのように分割するのが、一般的でしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
なんだか、色んな書類を用意して二人で出向かわなければならないみたいですね。
ちょっと煩雑そうで尻込みしました。

色々考えてみます。

参考にさせて頂きます。

お礼日時:2022/04/07 11:23

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