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離婚で財産分与になる場合に、厚生年金については、その分与割合が決まった時点で、社会保険庁で手続きをとって、以降社会保険庁の方から、双方への年金額が支払われると理解しています。
一方、企業年金の場合にはどうでしょうか?次の質問をします。
1. 法的に、企業年金も離婚の場合の分与の対象になるのでしょうか?
2. 分与対象になるという場合に、企業年金の方は、通常民間の機関が管理していて、社会保険庁のように離婚後に双方に分与した額を支払うというような業務はやっていないと聞いています。その場合、分与する側の平均余命からその時まで得られる額を計算して、相手に支払うべきだという考えがあると聞いたのですが、正しいのでしょうか?まだもらっていない将来の年金分を支払うという事態が変だと思うのですがどうでしょうか?
知見のある方、ぜひ教えてください。

A 回答 (2件)

各企業が独自に設けた年金については、年金分割の制度はありませんよ。



確定給付企業年金でしたら、退職金と同様の性質があるものとみなされ、財産分与の対象になると判断されます。具体的には、定年前の場合は、会社または運営法人に依頼し、仮に基準日に退職した場合に脱退一時金はいくらになるかを算定してもらい、その金額のうち婚姻期間分を財産分与として分けるということになります。既に退職している場合で年金形式の場合は、総額いくらかの情報をもらい、そのうち婚姻期間分を半分に分けることになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。私の質問の趣旨と少し違うのですが、回答は2つだったので、あなたの方をベストアンサーにしておきます。

お礼日時:2023/06/11 18:00

企業年金は、退職金の一部または全部を年金受給するというもので、


退職金(全部、又は一時受取金部分)と同じように、
財産分与の対象になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/06/11 17:56

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