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仕事をしていない相手に婚姻費用を請求した場合もらえますか?
(財産はあります)

A 回答 (4件)

民法第760条


夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

…ということで、収入がなくても、資産があるなら、そこのところも考慮して、婚姻費用の分担を決めることになっています。

ただし、「一切の事情」を考慮することになっていますから、資産の有無をどの程度考慮するかは一概には言えません。
ケースバイケースの判断が必要です。

例えば、両方とも収入がなくて一方にだけ資産がある場合でも、「とりあえず、資産のあるほうが負担しろ」となったり、「配偶者に資産があるとしても、働けるのに働かないでブラブラしていてはダメ」となったり、いろいろな可能性が考えられると思います。

何しろ、「一切の事情」を考慮しないと結論が出ないことになっていますからね。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます
私なりに色々調べてみましたが「算定方法」では収入が基本のように書いてあったので、働いて居ない相手に婚姻費用を申し立てて場合どうなるのか知りたかったのです
私は専業主婦で相手は働かず貯金で暮らしていました(もちろん私は相手の扶養家族となってます)
別居してから一銭も貰ってません
相手はあと数年働かなくても生活ができます。生活の為私はパートを始めました
子供達はそれぞれの所に居ます
まだ離婚調停中ですが、私と私の所に居る子供の生命保険代を請求されました(契約者はまだ夫です)
働いたばかりでお金が無い事を承知の上で言ってきます。そして私達に援助をするつもりは無いとも言われました
申し立ててもないと結論は分らないという事ですね・・

お礼日時:2008/10/30 08:21

婚姻費用というのは離婚した場合の財産分与の事でしょうか?



もしそうであれば、婚姻前から一方が所有していた財産とか、婚姻中であっても相続や贈与で一方が得た財産は、特有財産といって離婚時の財産分与の対象にはなりません。

例えばその特有財産が不動産や株だったとして、婚姻中に値上がりしたとしてもその値上がり分も分与の対象ではありません。

これはその値上がりした事について、もう一方は何もしていないし関係もないからです。

財産分与の対象になるのは婚姻後に新たに築いた財産であり、これを共有財産と言います。

つまり婚姻後に増えた貯蓄、買った不動産などが対象です。

これらは一方が働いてなくても、共同生活をしながら互いに助け合い協力して築いた財産と考えられるからです。

これらの分与は調停でも認められるでしょう。

もし全く的外れな回答でしたら申し訳ありません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます
財産分与ではなく、離婚までの別居中の生活費です
一緒にいる間相手は一切働いてないので財産分与はありません
相手の虐待DVモラハラでの別居となったので慰謝料と養育費は求めるつもりです
参考になりました ありがとうございます^^

お礼日時:2008/10/30 08:31

もらえません



法律的に婚姻届を出すことが婚姻であり

結婚式や新居の費用などはゼロでも行えますから。
それがまかりとおれば
カップルがご飯を一緒に食べにいった代金を相手に請求できることになります。

法的に請求を可能にするには質問者さんが相手方にお金を貸して立て替えた(払ってあげたでなく)ことにして
借金扱いにすることです ちゃんと借用書に書いてもらってね
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました

お礼日時:2008/10/30 07:56

権利とか義務とかいった話ではないのだから


もらえるかもしれないし、だめかもしれないし、
とりあえず、本人に相談してみれば?
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この回答へのお礼

回答有難うございます

本人は渡せないとの事でした。
調停で申し立てた場合でという意味だったのですが
言葉足らずでしたね

お礼日時:2008/10/29 18:27

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