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一回目の離婚調停がありました。勝手に別居をしていき、婚姻費用の分担請求はしてきたもの離婚調停は申し立ててこず自丁処理をしてもらいたいと思ったものの管轄合意を拒否され別々で調停をしています。離婚は拒否、婚姻費用はマックス値を要求してくる貪欲さですが別居8っヶ月程度なのですが恐らくあと数回で離婚調停は相手が不調にし、婚姻費用は審判で決まると思います。既に離婚裁判を視野にいれていますが、結婚期間も3年超と短く別居期間もそれほどひつようではないのではないか、とは弁護士から言われてますが大体いつ離婚調停を起こせばよいでしょうか。今年の2月から夏くらいでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 調停ではなく離婚裁判をいつおこせばよいかという質問でした。別居8ヶ月です。

      補足日時:2022/08/09 13:07
  • 調停は今やっており不調になります。8ヶ月では短いですが裁判は1ー2年かかるということで3年終わる頃に判決でればよいとき来ますので、不成立になった後どのくらいで裁判を起こせばよいか訪ねています

      補足日時:2022/08/09 13:37

A 回答 (5件)

文科省は霞が関駅で、そばにらくちょうのお時という売春婦がいた有楽町駅が、あります、売春婦は独身の男が客だから、離婚を増やすように仕向けます、


親が離婚すると婦人七去の妻と見られて子供の結婚相手のレベルも下がります、
売春婦は離婚を増やそうとする、独身の男が客だからだ七去 - 婦人に七去(しちきょ)とて、あしき事七あり。一にしてもあれば、夫より遂去(おいさ)らるる理(ことわり)なり。故に是(これ)を七去と云(いう)。是古(いにしえ)の法なり。女子にをしえきかすべし。一には父母にしたがはざるは去(さる)。二に子なければさる。三に淫なればさる。四に嫉(ねた)めばさる。五に悪疾(あしきやまい)あればさる。六に多言なればさる。七に竊盗(ぬすみ)すればさる」というがその該当部分である

] https://bit.ly/3ORDaqA
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調停不成立後、即裁判に持っていくのが常識です。

不成立ということは、あなた方の要求を受け入れられなかったのです。その結果に、時間をとるということは、調停の話し合いの結果を熟考している。と、いうことになります。

思いがかなわなかったのに熟考はありえないでしょう。勝つか負けるかの段階ですよ。とはいっても裁判は形式で、和解案が出されてそれに従うことになると思います。不成立で、8か月も期間を開けるなら再度調停を申し立ててはいかがですか。
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離婚裁判はいきなり起こせません。

調停からです。片方が離婚に応じなくても、まずは調停からです。別居8か月は離婚の原因にはなりません。相手が別居のために家を出て離婚に応じないということは、夫婦の再構築のための反省の期間、といえます。
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>大体いつ離婚調停を起こせばよいでしょうか。



既に調停になっているのではないですか?
審判に移行せずに再度調停を行う目的は何でしょうか。
理由が分からないと回答しようがありません。
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主語が無いので分かりずらい文書です。


1回目の離婚調停はまず終わったのですね。相手は、離婚調停の中で婚費を請求してきた。しかし、離婚の話は無かった。次は、管轄裁判所の問題ですね。(これは直接関係ない)

相手は(多分奥さん)、婚費を算定表の最高額を請求してきた。別居は8ヶ月。あなたの請求された離婚調停は相手が不調にするだろう。婚費は審判で決まると思う。

相手が離婚に応じないのであなたは離婚裁判を考えている。その後の文書は省略して、離婚裁判を考えているのに、離婚調停とはこれ如何に。離婚調停を申し立てるのは、今年の2月から夏くらいか?

少し整理して見ても理解不能です。離婚問題は調停・裁判を往復して決めるものではありません。まず、調停を申し立てます。調停が不調なら、通常は審判に移行しますが弁護士が入っている場合は、不調の次は裁判に持って行きます。但し、子どもさんが居て、親権が決まっている場合は裁判になりません。兎に角なんだか良く分からないご質問です。
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