プロが教えるわが家の防犯対策術!

既婚女性と不倫をしました。既婚者であることは出会った当初から承知のうえでした。
きっかけは女性からの誘いです。
連絡手段はメール、LINEが主で時々電話でした。

早い段階で女性から口頭で説明を受けました。書面や録音はありません。
「離婚はしていないけど、離婚調停中で子供の養育費について旦那と話し合っている。裁判所で毎月離婚調停がある。私(女性)は出来るだけ多く養育費を貰いたくて、一方旦那は出来るだけ少なくしたがっていて1回の調停では決まらない。」
「2回、3回と毎月調停を続けていく段階。」

女性は更に続けました。
「尚且つ別居中で夫婦互いに好きって気持ちはないからセーフ。」

別居期間については訊きませんでしたが、様子などから2ヶ月~半年程度です。別居後半年は経っていない様子でした。
それなのにホテルへ誘われて身体の関係になりました。更に数日後もしました。不貞行為の回数は計2回で、交際期間は約3ヶ月です。

後からアウトだと知りました。
女性が説明した離婚調停云々の内容が全て事実だとしても慰謝料は取られると知人にも言われます。
主題は養育費の離婚調停についてです。
上記した養育費の離婚調停は「女性の旦那が離婚に同意している」で例外なく間違いないでしょうか?
念のため、夫婦関係の破綻を意味するかをお訊きしている訳ではありません。別居期間が短く破綻は認められにくいでしょう。
女性の旦那が離婚する意向を示しているで間違いないのかという意味です。
養育費の離婚調停中ってだけでは相手には婚姻関係の継続意思があるかもしれない、女性の旦那が【実は復縁を望んでいたとか妻にはまだ気持ちがあったんだと言われたら誰がそれを嘘と証明出来るか!?】と指摘され我に返りました。

しかし真逆の意見もありました。以下です。

「確かにお互いが離婚に合意していなくても離婚調停中にはなります。でも子供の養育費について話し合っているってことは、離婚は決定していてその先の話し合いをしてるってことですよね?相手が離婚に同意していないなら、養育費の話になりませんよね?離婚調停開始→離婚決定→親権と養育権について→養育費について。ってなると思います。」

…だそうです。
どっちが正しいのでしょうか?後者の意見は例外なくそうだと言い切れますか?

もうひとつ、疑問が残ります。
女性の旦那が不貞の裁判をしてきた場合です。私は女性から口頭で聞いた離婚調停云々を述べます。
女性からこのように聞きました、と。

そこで女性の旦那が「嘘をつくな!妻はそんなこと言ってない!」と反論してくるでしょう。「嘘ではないです。」と言うくらいしか出来ません。
「嘘でないならその証拠を出せ!」と言われたら出しようがなく「貴方こそ私が嘘をついているという証拠を出してください。」くらいしか言えません。

この場合、裁判官はどっちの主張を認めるのでしょうか?
以上です。長くなりましたが、ご教示お願いします。

A 回答 (5件)

●相手が離婚に同意していないなら養育費の話にはなりませんか?



 ↑、勿論です。養育費の話は夫婦が離婚して(同意して)初めて発生する問題です。離婚協議が整わなければ、養育費の問題は発生しません。

子の親が離婚した結果、子は片方の親と暮らすようになります。他方の親は金銭的な負担による扶養の義務を果たします。
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不倫相手の女性の子供は、貴方の子供じゃありませんよね。


離婚成立したとして、相手男性が子供の親権者になったとし
ても、貴方には養育費を出す必要はありません。

ただ不倫の場合は、不倫相手の女性のご主人から慰謝料請求
は必ずあります。運が悪いと貴方の奥さんからも慰謝料請求
をされる場合もあります。
いずれにしても何らかの責任で慰謝料を支払う事になるでし
ょうね。
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既にご覧になったかもしれませんが、こういうのを見つけたので参考までに貼ります。


https://www.nagoya-rikon.jp/sp/tisiki17.html
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この回答へのお礼

有難うございます。
養育費の離婚調停があったこと自体をどのように証明すれば良いのか分かりません。
女性から聞いたというだけでは証明にはならないと思います。離婚調停の記録が残っているだろうと言うくらいしか出来ません。記録もいつまで残してくれているのか不明です。
別居については記録すらなく証明は不可能に近いですね。

お礼日時:2022/05/07 08:41

何事にも例外なくということはありません。

こればかりはもっと色々情報を集めないとなんとも言えません。
ただ調停が本当で養育費の話で揉めているのなら離婚前提というのは言えると思います。
不倫は相手の配偶者には不法行為になるので、質問者さんに故意又は過失があったことは被害者が証明責任を負います。
不倫相手(女性)も配偶者からみたら加害者なので、不倫相手からよく情報をもらっておくことが必要かと思います。
裁判官は証拠に基づいて心象形成するだけなので不倫相手の証言も重要になるかもしれません。
ただ口裏合わせと言われないことも必要かもしれません。
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この回答へのお礼

有難うございます。
離婚前提というのは言えても、離婚に合意してるかとなるとニュアンスは別ですね。
例えば女性の旦那が離婚前提のつもりだったとしても、調停で話をしているうちに妻への気持ちが戻っていった、婚姻関係の継続をしたい気持ちに変わっていったなどがないとは言えませんよね。
それと、様々なサイトや掲示板でこの関連を調べているのですが多い意見が「女性は浮気がバレそうになったときなど、自分がピンチになったときは平気で嘘をつくぞ。」です。
私との不貞がバレそうになったら「私は本当は嫌だったのに」「あの男が誘ってきて仕方なく」など自分が有利になるような嘘をつくそうです。私の不倫相手の女性もそうすると思います。
「ま、(旦那に)バレたらアウトです。」「慰謝料取られる」といった意見が圧倒的多数です。

>被害者が証明責任を負います
女性は嘘をつき、離婚調停云々の話はしていないとか、或いは全く記憶にないと言われるでしょう。

不倫相手の女性には嫌われて絶縁されています。連絡は取れません。間違いなく女性は私の味方はしません。

お礼日時:2022/05/06 19:33

もう調停までして風不仲が破綻してるのであれば不倫にはあたらない、とどっかで読んだことあります

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この回答へのお礼

有難うございます。
別居期間も半年未満と短く、夫婦関係の破綻とまでは認められないのではないでしょうか。

お礼日時:2022/05/06 19:45

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