
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
新しく作ることは出来ません。
しかし、変更は可能です。
氏名を変更する為には、家庭裁判所に申し立てをして、
許可を得る必要があります。
戸籍上の氏(名字)は「やむを得ない事情」、
名前は「正当な事情」がなければ変更できません。
申し立てが認められるかどうかは、
家庭裁判所の判断となります。
脱法行為になりますが、ウソの結婚、
養子縁組をして、変えるひともおります。
借金逃れのために行われることが
多いですが、
これは犯罪です。
私が小学校上がる前に両親が離婚しました。
↑
夫婦が離婚すると、改姓した側は原則として旧姓に戻ります。
しかし、子どもの氏は当然には変更されません。
したがって、母親が親権者となった場合、何も手続きしなければ
子どもの氏は元配偶者と同じままです。
親子の氏が同じでなければ同じ戸籍には入れませんので、
子どもの氏を母親と同じものに変更する
手続きを別途行う必要があります。
子の氏を変更する手続きは、子ども本人
(15歳未満のときには法定代理人=親権者)が申し立てます。
住所地の家庭裁判所に対し「子の氏の変更許可申立書」
「子の戸籍謄本」「法定代理人の戸籍謄本」を提出します。
家庭裁判所で氏の変更許可(審判)を受けたときは、
その次に、親権者である親の戸籍に入籍する手続きを行ないます。
No.6
- 回答日時:
●苗字を新しく作ることは可能でしょうな?
↑名字(=苗字)を新しく作る、と言う発想そのものが論外。出来るわけ
がありません。
●因みに私が小学校上がる前に両親が離婚しました。
↑名字の変更と親の離婚は関係ありません。
No.5
- 回答日時:
変更自体は可能ですが、許可が下りる事はめったにありません。
日本では戸籍が重要視されており、姓名の変更は厳しいです。最近では、親に悪魔と名付けられた子が改名したようです。(出生時にもニュースになりました)
名字が悪魔とかなら改名可能と思いますが、逆に、そのぐらいでないと不可です。結婚すれば相手の姓に出来ますが、名前だけのために結婚するのもどうなんでしょ。
No.4
- 回答日時:
ワタナベのベの字は非常に複雑で、ワタナベさんの世帯数だけ文字があると言われるほど。
昔は戸籍が手書きだったので、本人や役人の誤記も正しい文字と登録されています。だから、間違えて登録してある文字を「正しい」文字に訂正するのは簡単です。
あと、明治時代に被差別身分出身者に対して、露骨な差別苗字を付けた地域もあり、そういう事例も改姓は簡単です。同様に、一般的な苗字だけど、その地域の被差別身分出身者だけが同じ苗字という地域もあり、そういう場合も改姓が認められています。
例えば、父方が山田で母方が田中なので山中という苗字にしたいとか、木村拓哉のファンだから木村にしたいとかは認められません。
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