土曜の昼、学校帰りの昼メシの思い出

男性です。
離婚し、子供は相手方と暮らしています。
相手方は旧姓にもどり、新戸籍をつくり、子供もそこに入籍しています。

このような状況でも、子と私の関係は「直系家族」となるのでしょうか?

A 回答 (2件)

「直系血族」のことでしょうか。


でしたら変わらずに直系血族のままです。

戸籍を別にしたからといって、親子の血のつながりがなくなるわけではありません。
事実上も法律上も「直系」(親と子の縦のつながり)であり、
かつ「血族」(同じ血を引く縦横のつながり)であることは変わりません。
(特別養子縁組をした場合など、一部の例外はありますが)
また、1親等の血族ですから、親族であることにも、もちろん変わりはありません。

「直系家族」という言葉があるかどうかは知らないのですが……。
「家族」は法律上定義された言葉ではないので、「家族か否か」というのは法判断の範囲外のことになります。
つまりは個々人の感覚に委ねられるかと思います。
全く親族関係のない人や、果てはペットまでを「家族」という人がいる一方で、
実の兄弟姉妹を「家族」と思えない人もいます。
現代の一般的な日本人の感覚では、同じ家に住む親族のことを指す場合が多いように思えますが、
離れて暮らしていても「家族」と思うことは自由ですし、それをとがめる人もいないでしょう。
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この回答へのお礼

直系血族の間違いでした。ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/03 12:53

離婚しようが別の戸籍になろうが


親子関係も直系家族であることは、なくなりません。
家系図を書けば、わかります。
仮に離婚しないでも、あなたの息子さん娘さんが、結婚して、結婚相手の苗字名乗り、新しい戸籍作っても、親子関係しゅうりょうするわけではないですよね(^_^.)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/03 12:53

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