「黒歴史」教えて下さい

バツイチ同士の結婚について
今年の暮れに籍を入れようと思っています。
私には子供が二人、両方成人していますが、彼には5歳の子がいます。今は元嫁に親権があります。

籍を入れるにあたって、後々お金のことなどて揉めないようにしたいので、何か注意することがあったら教えてください。
例えば遺言書など?
あと、成人の子供は養子縁組をした方がいいのか名字は別々だと不都合があることなどもご教示お願いします。

A 回答 (4件)

私は成人した娘さんが二人いる男性と再婚しました。


私にも当時高校生の息子が二人いましたので、入籍前に遺言証書を作成し、入籍までに築いた財産はそれぞれの子供達に遺贈し、入籍後の財産はお互いの配偶者が相続することを記載しました。
入籍後に相次いで夫の娘さんが結婚した際に、お祝いとしてお金を全て渡しました。
当時はこれで良かったと思っておりましたが、その後下の娘さんが幼い子を二人連れて離婚してしまいました。
夫は口に出して言いませんが、夫の死後、娘さんの経済状態によっては、いくらかでも渡してやらないといけないだろうと私は考えています。
となれば上の娘さんにも同じことをしてやらないと遺恨を遺すことになります。
頭が痛いですよ、娘さんがいる場合は特にね。
ちなみに私の方は息子達が国家公務員ですので、親の金を当てにせずとも生活していける状態です。
私が先に死んだ場合、財産の半分は夫が相続することになります。
その後夫が死んだら私の財産は全て夫の娘さん達に流れることになります。
再婚当初はそれを考えると複雑な気持ちになっていましたが、今では娘さん達が産んだ子供のことを本当の孫のように思っていますので、あの子達のためになるならそれも厭わない気持ちになりつつあります。

結論
今はこうでも後にどう変わるか分からない。
再婚は臨機応変な対応が求められる。
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明ありがとうございました。
そうですよね、気持ちは都度変わるので、今は良くても後々揉めるかもしれませんよね…。
彼は実の子が凄く可愛くて、出来れば財産を残してあげたいと言っています。持ち家もあり、私は売って新しく買ってもらいたいのですが財産になるからと言って売りたくないみたいです。
今は借家にしています。
前妻は私の事をよく思っていなく、子供と私をあまり合わせたくないみたいです。
でも、前妻は既に再婚しています…。別れた父親の女は子供にとっては必要では無いと言っていました。確かにそうかもしれませんがなんだかなぁって感じです。
だから、私的にはあまり前妻の子供には最小限に抑えたいと思っています。
この先また気持ちは変わるかもしれませんが…。
参考にさせていただきます( *´︶`*)

お礼日時:2018/09/26 21:02

再度失礼します。



遺言書で、例えば、彼があなたに全財産を遺すと書いたとしても、彼のお子さんは法廷遺留分を請求できます。
(本来受け取るはずだった財産の1/2)

苗字が別で不都合が生じるとしたら、お子さんの結婚時とか、就職等での保証人とかですかね。


お金で一番揉めない方法は、どちらの子供にも一銭も遺さないことだと思いますよ。
私にも継子はいますが(不妊症で実子はいません)、養子縁組する予定ですので、私の財産が残るのなら、夫と娘に渡ります。
私の知人は、ご主人の前妻の子供たちにできるだけ相続したくないとのことで、夫名義の資産を最低限に抑えています。(そのご主人はそう言うことに頓着しません。前妻との子へも今の奥さんとの子供たちにも無関心のようです)
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あなたが彼の戸籍に入る形での結婚なら、彼のお子さんとの養子縁組はしなくてもよくて(前妻さんが許さないでしょうし、将来的に彼が引き取る形になっても、あなたが養子縁組をする必要はありません)、養子縁組をしなければ、あなたの財産は彼と前妻のお子さんには渡りません。


ただし、あなたから彼に相続された分は、彼の死によって、彼のお子さんが相続することになるでしょう。

あなたのお子さんたちを彼の戸籍に入れる場合は、彼と養子縁組をしなければなりません。
養子縁組をすれば、彼の財産は彼のお子さんと同様、あなたのお子さんにも相続権が発生します。(基本の割合は、あなたが1/2、残りの1/2を前妻との子とあなたのお子さんたちの合計3人で分ける)

彼の戸籍に入れない場合は、今のあなたの戸籍から、あなただけが彼の戸籍に移動して、お子さんたちはこれまでの戸籍に残る形になります。
その場合の相続は、冒頭に書いたように、彼の財産はあなたのお子さんたちには相続権がありませんが、あなたが受け取った分をあなたの死によってお子さんたちに渡るでしょう。

養子縁組をする必要があるかどうかは、婚姻時にどちらの戸籍に入るかで変わるということです。
あなたの戸籍に彼が入るのであれば、↑の内容の主語が彼とあなたで逆転するわけです。
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成人の子供は養子縁組・・・・と書かれていますが、旦那の財産目当てなら、入籍しておきましょう。

しかし、そんな気持ちが無くて、心動かしたなら、あなただけ入籍すれば良いです。
旦那の相続は、あなたから、旦那の連れ子に回すなら、自身の子供の入籍は、しなくても全く問題ないです。
自分たちの老後を、あなたが残った時には、旦那の5歳の子供が面倒見るか、成人した子供が面倒見るかも考えておきましょう。
あなたに10億くらいの財産があれば、結婚の時点で、それぞれに書き分けて、数部作って、子供たちの渡しておくことですかね。
結婚して10年も過ぎれば、また感情も変わるので、子供は切り離して考える方が良いです。
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この回答へのお礼

財産はそんなにないと思いますが、揉め事を自分の子供に残したくないと思い相談させて頂きました。参考にさせていただきます。ありがとうございました( *´︶`*)

お礼日時:2018/09/26 21:04

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