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再婚して離婚後300日以内の子供を生みました。
戸籍に元旦那さんの名前を記載しないように「親子関係不存在の確認」と調停の申立書を作成しています。すべての手続きが終わり、家庭裁判所で認められたら出生届けを出す予定でいました。
出生届けをまだ出していないので子供の住民登録はありませんが市役所に相談して国民健康保険書を発行してもらうことは出来ました。
その際に子供の名前を書く際に市役所の方に「調停が終わって出生届けを出す時のお子さんの名前はこれでいいですね」と聞かれ「はい」と言ってしまいましたが新しい旦那さんとの話し合いの上で、できれば出生届けの子供の名前を変えて提出したく思います。
これは法律上可能でしょうか?
(ちなみに出産一時金、児童福祉手当の申請もこれでいいですねと聞かれた時の名前で出してしまいました)
仮とはいえ健康保険証の発行、手当ての申請に違う名前を使っているため役所は混乱をさけるために当然無理と言う気がしますが戸籍に関わるのでできれば出生届けで出した名前を戸籍にしたいです。

A 回答 (2件)

それは法律の問題というより役所の裁量の問題なんですよ。

本来法律を厳密に適用すれば健康保険証は出してもらえないはずなので。

なので、役所にどういう扱いなのか、早急に聞くことをお勧めします。
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この回答へのお礼

そうですね。
早速役所に聞いてみます。
健康保険証が発行できただけありがたいのですよね。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/12/13 21:35

出生届が遅いのも可哀想ですね。

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