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両親が離婚しまして,母と一緒に家を出ました。
私はすでに成人しているので,分籍(?)出来ると思いますが,特に支障がなかったので,私の戸籍は父のほうに置いたままになっています。
私も母も名字は変えていません。

ですが父が再婚することになり,再婚相手から置いたままになっている戸籍を変えて欲しいと言われました。
私は戸籍がどこにあろうといいのですが,相続等について後々問題になると困るので,色々調べてからにしたいと思っています。
お詳しい方,ご教授ください!

1.財産といっても家くらいなのですが,今は父と再婚相手と祖母が住んでいます。
  もし父が死んだ場合はどうなるのでしょうか?
  相続は子どもの私たちにも権利があると思いますが,それは戸籍の場所にも関係ありまか?

2.もし祖母より先に父が死んだ場合,再婚相手が勝手に家を売ったりしないか心配なのですが,父と祖母は戸籍が一緒ではないので再婚相手に家の権利があるのでしょうか?

3.私が父の戸籍から籍を抜かずに,父が再婚した場合,再婚相手と私との関係は「義母」になりますよね?
そうすると私と再婚相手は親子関係になり扶養義務が出てくるのでしょうか?

教えてください!
ヨロシクお願いします★

A 回答 (4件)

>私も母も名字は変えていません



いいえ。離婚した場合、筆頭者でない方は必ず旧姓に戻ります。
離婚から3ヶ月以内に「離婚の際称していた氏を称する届」を出せば、
婚姻中の氏と同じものに変えることができるだけです。
あなたのお母様はおそらく離婚届を出したときに一緒に
「離婚の際称していた氏を称する届」を出したことを忘れているだけです。

>1.財産といっても家くらいなのですが,今は父と再婚相手と祖母が住んでいます。もし父が死んだ場合はどうなるのでしょうか?

遺書がない場合、あなたが半分、再婚相手が半分を相続します。

>相続は子どもの私たちにも権利があると思いますが,それは戸籍の場所にも関係ありまか?

全く関係ありません。

>2.もし祖母より先に父が死んだ場合,再婚相手が勝手に家を売ったりしないか心配なのですが,父と祖母は戸籍が一緒ではないので再婚相手に家の権利があるのでしょうか?

あなたが半分、再婚相手が半分を相続します。
あなたの署名捺印のある遺産分割協議書がなければ、
再婚相手は父名義の家を勝手に売ったりできません。

>3.私が父の戸籍から籍を抜かずに,父が再婚した場合,再婚相手と私との関係は「義母」になりますよね?

義母は法律用語ではないので、戸籍関係なくそう呼んでも構いません。
法律的に言えば、戸籍関係なく「父の妻」「夫の子」の関係です。
姻族一親等の関係と言います。

>そうすると私と再婚相手は親子関係になり扶養義務が出てくるのでしょうか?

養子縁組しない限り親子関係は生じません。
戸籍が同じだろうが別だろうが、関係ありません。
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この回答へのお礼

>婚姻中に、家の名義(登記)を、再婚者の名義に変えてしまっていた場合
名義変更をされてしまうと全部後妻に権利が移ってしまうんですね・・。
父親もそんなバカなことはしないとは思いますが・・・。
その登記っていつでも見ることができるんでしょうか・・。
また確認したいと思います!ありがとうございました☆

お礼日時:2013/06/26 09:54

戸籍と実際の相続は関係ありませんので


戸籍をどのように変動しようともあなたの相続権には一切支障ありません。
なお、
他の怪答者は勘違いしていますが
いわゆる`婚氏続称'の届け出は離婚届と同時に提出することができ
この場合、旧姓に復することなく直接、婚氏続称による新戸籍が編製される取扱いです(昭和51年5月31日民二第3233号民事局長基本通達)。
あなたが父の戸籍から除籍され母の戸籍に入籍するには家庭裁判所で「子の氏の変更」の許可を得て
(同じ氏の呼称でも父母の氏は異なっていることになる)
「母の氏を称する入籍届」をすることになります。
勿論、成人していても可能です。
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この回答へのお礼

戸籍はあまり関係ないんですね!
後妻からは抜いて欲しいみたいなことを言われて,いままでこういったことに関心もなかったので
いろいろ勘ぐってしまいまいした!
参考になりました。ありがとうございました☆

お礼日時:2013/06/26 09:55

1.~3.のどれも「戸籍は無関係」なので、まず、戸籍の事は忘れて下さい。



>1.

「子(養子も含む)」は「常に法定相続人」になります。

戸籍は関係ありません。

普通、結婚すると「実家の戸籍から出て、新婚夫婦の戸籍を作る」ので、既婚者は、実家と戸籍が別々になっています。

既婚者の戸籍は常に実家と別ですが、実家の親が亡くなれば法定相続人になります。

>2.

戸籍には関係無しに、法定相続人には「順位」があります。

遺産を遺す本人から見て、以下のようになっています。

第一順位:配偶者と子

第二順位:配偶者と親(親が相続人になるのは、子が居ない時のみ)

第三順位:配偶者と兄弟姉妹(兄弟姉妹が相続人になるのは、子も親も居ない時のみ)

質問者さんのお父さんがお亡くなりになると、第一順位の法定相続人が相続人になります。

つまり、配偶者である「再婚相手」と、子である「質問者さん(と、質問者さんの兄弟姉妹)」が、法定相続人になります。

どんな場合も「配偶者」つまり「再婚相手」は法定相続人になり、法定相続分は「常に遺産の1/2」になっています。

なお、質問者さんの祖母(お父さんのお母さん)は、第二順位の法定相続人なので、第一順位の法定相続人である「子」が居る限り、法定相続人にはなりません。

遺産分割協議が終わっていない段階で、再婚相手が土地建物を勝手に売却しちゃった場合は、その分を「特別受益者」として考え、遺産分割の割合を調整します。

が、遺産分割協議が終わっていない段階では、土地建物の登記の関係で、勝手に売却する事は不可能な筈ですから、そういう事は起きない筈です(土地建物の名義が再婚者の名義じゃない筈なので。売却できるのは「自分の名義」になっている時だけです)

但し、婚姻中に、家の名義(登記)を、再婚者の名義に変えてしまっていた場合は、再婚相手は自由に売却できます(この場合、お父さんが亡くなる前、生前でも売却可能。「自分の名義」の物は何時でも自由に売却できます)

>3.

戸籍は無関係です。

戸籍がどうなってようが「実の父親の配偶者」である限り「義母」なのは変わらず、子には扶養義務が発生します。

再婚相手を扶養したくないのであれば、お父さんに、再婚相手と離婚してもらって下さい。
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この回答へのお礼

>特に遺言で指示していなければ
ってことは,遺言で後妻へ全部ってこともありえるんですね・・。
なかなかこういったことは,一生でもあるかないかなので全然分からなくて(^^;
遺言の存在は気になりますが,扶養義務はないということで安心しました。
ありがとうございました☆

お礼日時:2013/06/26 09:54

1 父上が再婚された後は、


家を含む遺産は、特に遺言で指示していなければ、
再婚後の妻が半分、質問者様他の子供に半分となります。
分籍・結婚・養子縁組等で戸籍別になっても、子供の相続権は変わりません。

2 妻とお子さん全員で遺産相続の協議書まとめ、
どう処分するか、全員納得しなければ、家は売れません。
※父上名義の預金口座も、遺産相続協議書見せるまで
凍結され、おろせなくなります。\(^^;)..

なお、両親や兄弟姉妹が相続するのは、お子さんいないときのみですので、
祖母様には、遺産相続からは中立な立場で、まとめ役になっていただきましょう。


3 社会道徳上「義母」では、ありますが、
法律上、扶養義務は、夫婦直系血族(血のつながる親子兄弟姉妹)に
まずありますので、義母さんが肉親全員に見捨てられない限り、
質問者様には、扶養を強制されません\(^^;)...
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この回答へのお礼

>特に遺言で指示していなければ
ってことは,遺言で後妻へ全部ってこともありえるんですね・・。
なかなかこういったことは,一生でもあるかないかなので全然分からなくて(^^;
遺言の存在は気になりますが,扶養義務はないということで安心しました。
ありがとうございました☆

お礼日時:2013/06/26 09:51

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