はじめまして。
私はバツイチで前夫の間に子供が一人います。
今同棲している彼がいますが、彼もバツイチで前嫁の元に子供が一人います。
彼とは再婚前提でお付き合いをしていました。子供も父親として友達に紹介をしたりとてもなついています。
作年末、彼との間に子供が産まれました。
彼は妊娠が分かった時に、一緒に育てられないといい、産まれたら出ていくと言いましたが、産まれてみると可愛いのか今も一緒にいます。
彼にこの先について聞くと、結婚はするつもりがないと言います。
世間体が気になるのと、親が生きてる間は無理だそうです。別れる気もないみたいです。
ちなみに認知もまだです。
子供が生まれたことも前嫁もご両親も知りません。
そこでいくつか質問です。
1、婚外子であるデメリットはなんでしょうか?
2、認知をしてもらったら、前嫁との子供さんと同じ権利が与えられますか?
3、入籍をした場合、婚外子の彼の子供の名字も自動的に変わるのでしょうか?
4、入籍をした場合、前夫の子供の名字は養子縁組をしなくても変えることは出来ますか?
あまり文章を打つのが得意ではないので、分かりにくいかもしれませんが、どうかよろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あなたが産んだ彼のお子さんについての質問ですよね。
1:婚外子とは婚姻関係にない男女のあいだで生まれた子という意味です。認知してもらってる子と、してもらってない子とがあります。その違い以外のデメリットとしては、世間体のこともありましょうが、次に述べることからくる法的立場から、何がデメリットとしてもたらされるかは一概に言えません。親権者は母親(ただし母(あなた)が成人していること)のみ、生まれたときの母の氏を名乗る。
2:婚外子である事以外に差はありません。
3:入籍とは、ある事情で、親と別戸籍になった子を親の戸籍に入れる手続きのことをいいます。
ご質問は、つきあってる彼とあなたとが結婚したケースを言いたいのでしょうが、入籍とはその前提で、
認知した(する)かどうかで違ってきます。してない場合は、筆頭者あなたの戸籍に子がのこりますので、氏はあなたの婚姻前の氏を名乗ったまま、となります。そこで家裁の許可を得て、あなたと彼との夫婦戸籍に入籍手続、氏もあなたたちの氏となります。
認知してもらってる場合は、準正といって、婚姻によって嫡子たる身分を得ます。
4:これは前夫の子の質問ですね。その子の親権をあなたがもっていれば、3で述べた家裁の許可を得て、入籍届で可能です。
詳しく回答ありがとうございます。
色々と難しいことがいっぱいですね…
話し合ってみたいと思いますm(__)m
ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
>1、婚外子であるデメリットはなんでしょうか?
相続上の差別がある
>2、認知をしてもらったら、前嫁との子供さんと同じ権利が与えられますか?
関係ございません
>3、入籍をした場合、婚外子の彼の子供の名字も自動的に変わるのでしょうか?
入籍の方法次第です
>4、入籍をした場合、前夫の子供の名字は養子縁組をしなくても変えることは出来ますか?
入籍の方法次第です
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