【代理投稿】
表題の件、質問です。
下記の時系列をご覧ください。
質問したいことは
【父親の医療費を実息子Aが支払う必要がありますか?】
【実息子の考え・答え】
父親は実息子が19歳頃から内縁の妻の家に居住
よって、父親の親としての役割を、実息子が19歳ころからへ果たしていない。
一方で、内縁の妻の、認知息子は父親と同居。父親と毎日接する事ができ
父親としての役割をはたしてもらっている。
上記なような環境の中、認知息子が収入の無い父親の医療費を払うのは
当然といえる。
一方で、一緒に同居もしてもらえていない実息子へ認知息子が同じ父親だから
といって、医療費の請求するのは、不適切だと思います。
【時系列】
・父親と母親が結婚
・子供A:0歳 :実子供Aが産まれる
・子供A:0-18歳の間:父親が内縁の妻と暮らすようになる
⇒本妻宅には、子供Aに会うため顔は出すが、宿泊はなし
・子供A:0-18歳の間 :父親は内縁の妻との間に2人【認知子供A、認知子供B】の息子が生まれる
⇒2人とも父親は認知する
・子供A:20-40歳⇒父親と同居の内縁の妻は他界する。父親は継続して認知Aと同居
・子供A:20-40歳⇒父親と母親【実息子の母】は離婚する。
・子供A:40歳頃 :父親が病気(大病)となる
⇒医療費は、同居している認知された息子が支払う
⇒父親は無職。収入が無いため。
・子供A:40歳頃 :子供Aは父親と1回/月に外食にはいく
・子供A:45歳頃 :認知子供Aより実子供Aへ父親を通して、父親の医療費を今後、少しでも負担をして欲しいと打診が来る
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
支払う義務があるのは父(本人)だけです。
認知の子であるかどうかに関係なく、
民法877条1項(直系血族・兄弟姉妹の扶養)に関しては、明確な基準はないです。
たとえば月収30万円なら月々1万円の仕送りをしなければならない、というような基準はないのです。
いずれにしろ、民法での扶養は、あまり強いものではないです。
民法での扶養は、努力目標のような程度です。
直系血族・兄弟姉妹が超裕福な生活なら、扶養するほうがよいかもしれないという程度です。
たとえば田園調布に大豪邸があるような超裕福な生活なら、扶養するほうがよいという程度です。
そして、
法律上のことは法テラスにメールなどで相談してよいと思います。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
ところで,
父は生活保護を受給したらよいのかもしれません。
生活保護では医療費は、自己負担ゼロです。
国民健康保険料も支払う必要はないです。
●生活保護について詳しく説明が欲しいなら、なるべく新規の投稿文で質問してください.
●● なお私は数日間くらいネットを開かないときもありますから、今後は、どうしても私の回答が欲しいなら、我慢強く待っていただくかもしれません。
No.3
- 回答日時:
父親の医療費は、実の子供【父と非同居】or
認知された子供【父と同居】のどちらに支払義務がある?
↑
認知子、というのは実子ですよね。
ま、それはとにかく。
父親には資産が無く、実子、認知子には
援助する余裕がある場合ですね。
実子、認知子、双方とも援助する
義務があります。
その間に、優劣はありません。
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父親に対しても、扶養義務がある。という事ですが
・認知した子供とずっと住んでいる
・自分の母親とちゃんと住んでいない
●等の理由から、扶養義務があってもしたくないのと
●本当に、援助が必要なのか疑わしい
上記2点を理由に扶養をしたいとは思いません
断る合理的な理由は
経済的に余力が無いので、医療費の負担ができない
で大丈夫でしょうか?
親に対する援助の義務はないということで
特に、断ればよいのでしょうか。
その後、認知息子よりしつこく、請求された場合は
どのように対応すれば良いでしょうか。