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戸籍に記載されている者…名、生年月日、父母、続柄
身分事項
・出生…出生日、出生地、届出日、届出人
・婚姻…婚姻日、配偶者氏名
・離婚…離婚日、配偶者氏名

戸籍に記載されている者
『子供の名前』
・除籍…生年月日、父母の名前、続柄

身分事項
・出生…出生日、出生地、届出日、届出人
・親権…親権者を決めた日、親権者、届出人
・入籍…届出日、除籍事由、届出人、送付を受けた日、受理者、入籍戸籍



……となってるんですが、子供の欄の入籍、とはどういう意味ですか?
ちょっと分かりにくい説明で申し訳ないです

A 回答 (3件)

●母の氏を称する入籍となってて、【入籍戸籍】の欄に住所が書いてあって…で母親の名前が記載されてあります。


○先の回答のとおりです。お子さんが父親の戸籍から母親の戸籍に入籍し、母親の戸籍に移ったので父親の戸籍から除籍になったのです。
 また戸籍本文には「住所」は記載されません。戸籍に記載されるのはすべて「本籍地」です。本籍と住所が同一だったのでしょう。
 母親の名前はおそらく「届出人」としての名前です。
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この回答へのお礼

なぁるほど!
要は父親の戸籍から子供の名を外したってことですね。
それならそうと『母の戸籍に入籍』って書いてればモンモンせずに済んだのに……よく芸能人の入籍を済ませたっていうのも間違いなんですね。正しくは婚姻届を提出した、のが響きいいですね。勉強になりました。

本当にこんな夜中に回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/30 05:54

妻が夫の戸籍に入る形で結婚し子供が生まれた。


その後離婚した際に、子供を元妻の戸籍に入れた、とか?
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この回答へのお礼

夜中にもかかわらず回答ありがとうございます。

いえ、父親の戸籍に子供の名前があります。母親の…戸籍の方は分かりません

お礼日時:2012/03/30 01:42

父Aと母Bが婚姻し、婚姻後の氏(苗字)をAにした場合(Bが氏を変えた場合)で子がCとします。


AとBが離婚するとBはAの戸籍から除籍になりますが、C(子)はそのままです。
Bが家庭裁判に申し立てて離婚後のBの戸籍にCを入れると「入籍」と記載されます。
よく婚姻したことを「入籍」と言いますが、これは法律的には誤用です。
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この回答へのお礼

夜中にもかかわらず回答ありがとうございます。

え~と今回の場合、子供の欄の『親権』の欄の親権者が母親なんですね。それが平成20年に定めた日(離婚日と同じ日)となっていて、
『入籍』の欄の届出日が平成22年。除籍事由が母の氏を称する入籍となってて、【入籍戸籍】の欄に住所が書いてあって…で母親の名前が記載されてあります。

この場合は…離婚して子供は母親の名字を名乗ったあとに再度、父親の戸籍に入ったってことでしょうか?

お礼日時:2012/03/30 01:40

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