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両親と兄を相手方とし、調停を起こしたいのですが、
戸籍謄本と住民票が必要です。

自分以外の者の戸籍謄本と住民票は、私が彼らの居住地の管轄役所に請求すれば、取得できるのでしょうか?

A 回答 (1件)

自治体により扱いや手続きが少し違うところはありますが、基本的に下記の通りです。



○戸籍謄本
戸籍が電算化されている市町村では「戸籍全部事項証明書」と呼ばれている場合もあります。
戸籍謄本は、直系の血族の場合は申請者本人(あなた)の身分証明(免許証・保険証など)と印鑑があれば請求できますが、それ以外の場合は取ろうとする戸籍に載っている人の委任状が必要になります。
戸籍謄本は、「居住地」ではなく「本籍地」の市町村役場で取ることができます。本籍地は必ずしも住所(=住民登録地)と同じとは限りませんので、そのあたりは事前にご確認ください。

お尋ねのケースだと、下記の様な感じになります。

・あなたとご両親・お兄様が同じ戸籍に載っている場合…委任状は不要
 あなたもお兄様も、結婚歴や養子縁組などをしたことがない・分籍をしたことがない・結婚や養子縁組などをしたことはあるが離婚・離縁して元の戸籍(両親の戸籍)に戻った…といった場合がこれに当てはまります。

・お兄様が別の戸籍に載っている場合…ご両親の戸籍謄本は委任状不要、お兄様のものは委任状が必要
 お兄様が結婚・養子縁組・分籍などをした事がある場合がこれにあてはまります。また、離婚・離縁などした場合でも元の戸籍に戻っていない場合もこれにあてはまります。

・あなたの戸籍がご両親とは別になっていて、ご両親の戸籍にお兄様が載っている場合…委任状不要
この場合、あなたの直系血族であるご両親の(正確にはお父様又はお母様のどちらかが筆頭者になっている)戸籍を取ればお兄様もそこに載っているので、委任状は不要となります。


○住民票
同一世帯の親族以外の住民票の写しを取る場合、委任状が必要になります。また、概ねどの市町村でも、住民票をとる場合は申請者本人の身分証明が必要です。
つまり、あなたとご両親が別世帯になっていれば、住民票の写しを取るには委任状が必要になります。
逆に、あなた・ご両親・お兄様が同じ世帯であれば、委任状は不要です。

訴訟や調停などに必要な場合、弁護士・司法書士・行政書士などに依頼すれば取れる場合もあったと思いますので、必要であれば調停を申し立てる裁判所等に確認してみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。 大変よくわかりました。

お礼日時:2008/02/03 16:06

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