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ストーカー被害から住所の取得や戸籍謄本の取得を防ぐための相談です。私は未婚の母親との間に認知済みの実子がおります。現在は別居しており、この母親のストーカー行為に悩まされて転居しております。
住民票の閲覧制限はしているものの、この状態でこの母親は子供の代理人として私の戸籍謄本の取得は可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

あなたの住民票の取得は可能だと思います。



あなたがストーカーだと主張するその未婚女性自身の行為であるならば,そのストーカー行為を助長させることを抑制するために,あなたの住民票の閲覧を制限することは可能だと思います。

ただ住民票(住民基本台帳)は公簿であり,国民の権利行使のためという理由がありそれが証明できるようであれば,誰でもその写しの交付を請求できることになっています。
そしてその女性の子でありあなたが認知した子は,あなたに対して養育を請求する権利を有しています。あなたが養育費の支払いを怠るようであれば,その子はあなたにその未払い養育費を請求するために,必要であればあなたの住民票の写しの交付を受ける権利を有しており,その子が未成年者であればその権利行使は親であるその女性が法定代理権に基づいて請求できることになっています。
だからそういう理由を示されて請求されると,役所も断れないんです。

ですが,だからといってストーカーに情報を流されても困ります。
もしもあなたがストーカー問題で警察に相談したりしているようであれば,警察と役所の両方に相談して情報共有してもらい,役所には,ストーカー自身からの請求には応じないようにしてもらいたい旨の申し入れをしておき,かつ,養育費の支払い滞納をいないようにしておくぐらいしかできないように思います。養育費さえちゃんと支払っていれば,それを理由に請求することは違法だという主張がしやすくなりますからね。

養育費は払いたくない。そして住所の開示も断りたいというのであれば,そんなものはわがままでしかないと一蹴されるだけであり,そうなると役所や警察もあなたの味方にはなってくれなくなります。そこは気を付けるべきところだと思います。
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戸籍謄本の取得は可能です。

しかし、住所の分かる「戸籍の附票」は、あなたが住民票の閲覧制限を届けている限り無理です。

手続きを踏めば役所は戸籍謄本は出します。しかし、あなたが、誰があなたの戸籍謄本を取得したのかを知らせて欲しい。と、届けておくと役所は知らせてくれます。

未婚の母ではなく、未婚の女性との間にあなたの子どもさんが生まれたのでしょう。そして、その子どもさんをあなたの子どもさんであると認知をしたのですね。認知した子どもさんの母親がストーカー者になってあなたを追っかけている。と、いうお話ですね。
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