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必要書類のひとつとして、父と自分の関係性がわかる書類が必要です。

が、父親は離婚しており、別の家庭を持ち戸籍があります。
そして私も結婚し、筆頭者になっています。

こうした場合、なんの戸籍書類を取得すれば記載
されますか?

戸籍全部事項謄本?除籍謄本?

※また、自分にも離婚歴があり、元妻の現状を目にしたくなく、ご回答いただく書類に、記載はされますか?

ご教示ください。

A 回答 (5件)

書き忘れていました。


お墓の継承でしょう。祭祀継承のお寺さんとの関係を質問されています。そして、父と自分の関係性が分かる書類が必要。と、いう事ですので相続財産を継承する様な公簿は不要です。あなたの戸籍謄本が分かればOKです。お寺さんも過去帳を見れば、関係は分かります。
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あなたの戸籍謄本を取得すれば事足ります。

それで親子関係は明らかになります。離婚どうのこうのは関係ありません。それは、身分関係の変動です。
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お父様が死亡時に預金などの相続をするために戸籍を取得したと思いますが、それと同じです。


ただし、他の法定相続人のぶぶは不要です、あなたと父の関係がわかる分だけで良いでしょう。

>※また、自分にも離婚歴があり、元妻の現状を目にしたくなく、ご回答いただく書類に、記載はされますか?
関係ありません、そもそも、なたには別れた妻の離婚後の戸籍は取れません。
子供を妻が引き取っていれば、子供の戸籍は取れますから、その場合は間接的に妻の状況を知ることができますが、今回の件には関係しません。
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要は遺産相続の一部だと思いますが?


関係のある戸籍謄本全部です。お父様の生まれたときの戸籍からお父様が結婚したときの戸籍等、一生のうち、つながりの分かるものすべてです。

母はまだ生きていますが、戸籍謄本で集められるものはすべて集めました。
今は戸籍謄本は簡単になっていますが、父が死んだときに集めた戸籍謄本はかなり分厚くなりましたね。
離婚した元の奥さんは相続には関係ありませんから、現状を知る必要もありません。
法定相続情報証明制度
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.h …
を見てください。
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戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は除籍全部事項証明書(除籍謄本)に


あなたが記載されていれば、これで証明されます。

あなたが、婚姻や養子縁組でお父様と別戸籍になっている場合は、その婚姻、養子縁組当時の除籍又は改製原戸籍謄本を請求して下さい。
※元奥様の件ですが、記載はされていると思います。

また、あなたの現在戸籍でも 名欄に「父、母の氏名」又は「続柄」が記載されています。
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