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両親が離婚した場合、親子の続柄はどうなるのでしょうか?

・両親は離婚している
・子は現在、父の戸籍に入っている。
・父は再婚している。
・子は成人とし、独立して世帯主
・母は旧姓は名乗らず、結婚時の名前を選択(これは特に関係ないと思いますが)

この状態だと、戸籍上は再婚相手の女性が母となると思いますが、子は、この実の母との続柄として母と子となるのでしょうか?


また、子が父の戸籍から完全に抜けて、(以後、抄本からも抜ける)など戸籍上、他人となり、母の戸籍に”子”として入ることは可能でしょうか?このばあい、父の承諾(書類の記載などは必要か)などは必要でしょうか?

なお、戸籍などの使用が不適切な場合は、質問の趣旨から正確な言葉で、くんでいただければ幸いです。

A 回答 (3件)

まず、登場人物を整理します。


・両親は離婚している 父A,母Bとする
・子は現在、父の戸籍に入っている。 子Cとする
・父は再婚している。 Aの配偶者(再婚相手)をDとする
・子は成人とし、独立して世帯主 Cは独身(婚姻していない)とする
・母は旧姓は名乗らず、結婚時の名前を選択(これは特に関係ないと思いますが)

“戸籍上は再婚相手の女性が母”については、DはCの母ではありません。
単にCからみて、Dは“父の配偶者”であり、DからみてCは、“配偶者の子”でしかありません。C,D間に親子関係を構築するには、CD間で養子縁組を行う必要があります。

“子が父の戸籍から完全に抜けて”については、婚姻による離脱(新戸籍の作成)と、戸籍法第百条による分籍の方法があります。
但し、“他人となり”については、真にAC間に親子関係があるのであれば、“他人”となることは不可能です。

“母の戸籍に子として入ること”は
戸籍法第九十八条  民法第七百九十一条第一項 から第三項 までの規定によつて父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
により可能です。
“父の承諾”については、
第七百九十一条  子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
3  子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
により、十五歳以上であれば家庭裁判所以外の許可は不要です。但し、子が婚姻をしている場合は、
○2  民法第七百九十一条第二項 の規定によつて父母の氏を称しようとする者に配偶者がある場合には、配偶者とともに届け出なければならない。
の規定により、配偶者の同意は必要です。
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すみません。

少し遅かったかもしれませんが、
分かりづらいのでちょっと訂正しますね。

「子の入籍」
子の入籍を届ける場合、法定代理人というのは、
単独親権を行う一方のみからでも充分可能です。
ですから、15歳未満の方の入籍の場合、
お母様の方に親権指定されているのであれば、
お母様が代理人として届けることができます。
この場合はお父様は関与しません。
ただし、現状でお父様の方に親権がある場合に、
親権管理権の変更届が必要になるケースがあります。
この時には入籍届の関連でお父様が関与することも
ありえると思ってください。
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この回答へのお礼

>・子は成人とし、独立して世帯主

折角頂きましたが、今回の質問内容とは少しズレが・・・

どうもありがとうございました

お礼日時:2008/01/19 20:09

住民登録事項と戸籍事項が多少ごちゃ混ぜになっていますね。


似てるようで異なりますので注意してください。

まず、ご質問の状態ですとその「母」と「子」は親子関係にありません。
戸籍上の続柄は、「長男」や「二女」といった表記になりますが、
それはあくまで父と前妻から見た続柄であり、この表記は原則一生変わりません。
生みの親の記載が自分の戸籍からなくなることは無いのです。

そして住民登録上は、単なる「夫の子」です。

戸籍上及び住民登録上の親子関係を築くには、
後妻とその子が「養子縁組」をする必要があります。
後妻は「養母」、子は後妻の「養子」となり、実の親子とほぼ同義の親子関係が発生します。
(もちろん生みの親の記載が無くなることはありません。併記されます。)


次に、>子が父の戸籍から完全に抜けて~
というご質問に対してですが、可能です。

父の承諾は不要ですが、家裁の許可が必要です。
まずは子が家庭裁判所への申し立てを行い、「子の氏の変更許可」をもらわねばなりません。
そして、「入籍届」を子が役場へ届け、前妻の新戸籍に入籍することになります。
その際、氏(苗字)は変更(=前妻の旧姓)となります。

ただ、父の戸籍から「完全に」抜けて白紙になるのではなく、
「除籍」となり、戸籍上いないとはいえ、「抜けた跡」は残ります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

重ね重ねではありますが、確認をさせてください。

>後妻は「養母」、子は後妻の「養子」となり、実の親子とほぼ同義の親子関係が発生します。

これは、養子縁組をした場合であり、しなければ、親子関係は発生しないという事でよろしいでしょうか


>前妻の新戸籍に入籍することになります。
その際、氏(苗字)は変更(=前妻の旧姓)となります。

前妻(実母)は結婚時(例、佐藤)で、離婚後も新戸籍で佐藤と名乗っている場合は 前妻の新戸籍に入籍した場合、子の苗字は佐藤となるのでしょうか?
そして、そうした場合は「養子縁組」となるのですか?
どのような記載になるのでしょうか。

補足日時:2008/01/11 00:36
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