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私の両親は離婚しています
私は父の戸籍に入っていましたが結婚して旦那の戸籍に入りました
父は再婚し父の戸籍に新しい奥さんが入っています
父の遺産は私には入りますか?
遺言があったとしても遺言とは別で必ずもらえる遺産ってありますよね?

A 回答 (9件)

全額ではありませんが入ります。



後妻さんとあなたしか相続人がいなくて
遺書もない、あるいは遺産について遺書にも書いてない、
とすれば後妻さんと半分づつです。

後妻さんに子供が一人できると
あなたの相続分は1/4になります。

後妻さんが籍に入っている以上半分は後妻さんが相続します。
残りをあなたと他の相続人で等分に分けることになります。

もちろん相続協議をして配分は自由に決められますが
決裂すれば上記の配分となります。
これを法定相続分と言います。

遺書があり、「全財産を後妻さんに」と書いてあっても
あなたの法定相続分の1/2は保証されます。

つまり奥さんと二人だけが相続人なら
あなたの取り分は半分の半分、1/4となります。

オヤジさんが危なくなったら
遺書を内緒で書いてもらって「あなたに全財産」と書いてもらいましょう。

そうすれば奥さんには1/4、あなたは3/4相続できます。
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父の遺産は私には入りますか?


  ↑
遺言が無ければ、新しい奥さんと
半分こです。



遺言があったとしても遺言とは別で
必ずもらえる遺産ってありますよね?
 ↑
遺留分ですね。
法定相続分1/2の、半分、つまり
1/4は権利があります。

だから、新しい奥さんに全部、という
遺言があっても、1/4は請求出来ます。
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はいります、血縁だから。

子供が増えたら減ります、質問者さんの兄弟のことね
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両親の離婚、そして、あなたの結婚、更に父親の再婚、これらの出来事のせいであなたが父親から相続すべき財産権が侵害されたりする様なことはありません。

必ずもらえる遺産は最低、相続権の4分の1あります。
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>認知されたから戸籍に入ってたんですよ。


嘘です。
お父様とお母様の間に生まれたので、夫婦の戸籍に子として記載され、お母様は離婚でその戸籍から出ていき、あなたはお父様が筆頭者の戸籍に残ったのです。
認知なら夫婦の間の子でないので、父の戸籍と同じではありません。

相続については、法定相続割合はm,死亡時の配偶者が1/2、残りの1/2を子どもたちで分け合います。

お父様の後妻の子供が養子縁組していれば、あなたと1/2の相続財産を分け合うことになります。
養子縁組しているかは、お父様の戸籍を見ればわかりますが、今現在は養子縁組指定なくても、死亡間際にするかもしれません。

相続人が後妻の方とあなただけなら、1/2づつが法定相続割合です。
この場合、遺言で後妻にすべてを相続させるとかかれていてのも、あなたは1/2の半分を遺留分として請求できます。
また、その逆もあります。
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この回答へのお礼

2分の1づつ
ではなく
ずつ
ですよ

お礼日時:2022/08/19 15:24

#3です。


認知されたから戸籍に入ってたんですよ。
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この回答へのお礼

なるほど
じゃあ再婚相手の子どもは戸籍に入っていないから認知されてないってことになりますか?
再婚相手の子どもには遺留分はいきませんか?

お礼日時:2022/08/19 12:33

あなたが父親から認知された子供であれば、戸籍に関係なく相続権はあります。



遺言であなたの取り分がゼロといわれても、あなたには遺留分があるので一定割合は相続する権利があります。
その割合については、法定相続人の状況によって変わります。
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この回答へのお礼

認知ってどうやって証明されるんですか?
調べたけどわかりませんでした

お礼日時:2022/08/19 12:03

必ず遺産は貰えます。

法定で決まります。
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遺留分があります。

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