No.2ベストアンサー
- 回答日時:
●現在のままとは、今の戸籍のままで、私とは無関係でもいい、ということでしょうか。
↑ その通りです。あなたが彼の戸籍に入籍されると、彼の妻になります。しかし、彼の子どもさんとあなたの関係は、養子・養母の関係にしなくても良いと言うことです。
まず彼の本籍地を転籍されたあと、婚姻届を出されるのが一番手間がかからないでしょう。つまり、転籍後は、本籍地と現住所を管轄する同じ役所に「婚姻届」を出すようになりますので。
No.4
- 回答日時:
戸籍には親とその未婚の子が一緒に記載されます。
子の成年・未成年は関係ありません。
あなたは初婚ですか?結婚でどちらの戸籍に入りますか?
あなたの戸籍に入るのなら、男性は今の戸籍から抜けますが、その戸籍に子は残り、男性は戸籍から抜けたものの今の戸籍の筆頭者のままです。
あなたが初婚なら、親の戸籍から抜けあなたが筆頭者の戸籍が作られます。
あなたが男性の戸籍に入るなら、戸籍上は男性の子と一緒になりますが、一緒になるだけで養子関係が生まれるわけではありません。
子は分籍の手続きにより親の戸籍から抜け新たな戸籍を作ることができますが、そうでなければ、結婚をしない・子供を産まない限り親の戸籍にいるままです。
本籍地を変更したいなら、転籍手続きをしますが、別に分籍等をしなければ、子の本籍地も一緒に変更されます。
分かりやすい説明ありがとうございます。
戸籍は本当に分かりにくいですね、こんなことでもなければわからなかった事実がたくさんありました。
No.1
- 回答日時:
●戸籍筆頭者(男性)が結婚(再婚)して、新たな住所に本籍を映すつもりなのですが、その場合、その子の戸籍はどのような状態になりますか。
↑ まず、本籍変更(転籍)手続きをしなければ成りません。筆頭者が転籍すると、同籍者も転籍になります。
住所と本籍地は扱いが別です。一緒に住もうが別居状態であろうが戸籍の記載には何ら問題はありません。戸籍は夫婦と子どもの家族単位で編成されます。離婚しても筆頭者の戸籍から配偶者が抜けるだけですので筆頭者の戸籍そのものに変かはありません。
お尋ねの場合、男性が転籍届をした後、あなたと再婚、ということですので男性の戸籍にあなたが入籍することになります。男性の成人した子どもさんとあなたが養子、養母の関係になるかどうかです。成人されているので多分男性の子どもさんは現在のままで良いと思います。
ご丁寧に補足にもご回答いただきありがとうございました。よくわかりました。整理すると、
戸籍筆頭者の転籍(本籍地を移動)したら、子もその地に付いてくる。戸籍筆頭者が婚姻した場合、筆頭者の子と、筆頭者の妻は無関係のまま、戸籍に記載される。
子は戸籍に何らかの変更(結婚、転籍など)をしない限り、筆頭者である親の戸籍に記載されたまま。
ですね。ありがとうございます!!
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>男性の成人した子どもさんとあなたが養子、養母の関係になるかどうかです。成人されているので多分男性の子どもさんは現在のままで良いと思います。
ご回答ありがとうございます。この場合、現在のままとは、今の戸籍のままで、私とは無関係でもいい、ということでしょうか。子どもさんは養子、養母の関係になるつもりはないと思います。
あと、転籍届は、婚姻の際、(婚姻届の書式の)新本籍の所に、記載するだけではなく、別の手続きが必要になるということでしょうか?
いろいろ聞いてすみません。