
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ANo.3です。
>協議書に「養育費は今後も協議する」旨の文面があるそうです。
・なるほど。見切り発車で離婚届をされたということですね。
>いずれ夫側が再婚を考え子供を戸籍から外したい、と考える。よって、養育費を請求すれば受け取り易くなる、と想像しました。
・私も、そうかなと思っています。そうでないと、親権者であるお母さんの戸籍に移動されないのが不思議だからです。
以下、追加の質問についてですが、
>実際のところ、離婚後に養育費を受け取ることは難しいのでしょうか?
・先にも書きましたが、養育費は、子供を扶養するためのもので、元妻の生活費ではありませんから、離婚後に協議で決めて受け取ることは一向に構わないですし、お子さんの権利でもあります。
何故なら、お父さんにはお子さんの扶養義務があるからです。一方、離婚すると、元妻とは他人になりますから、元夫が生活費を支払う義務はありません(生活費に当るものは、財産分与や慰謝料で支払うことになります)。
>離婚時は慰謝料や財産分与でかなりの出費ですよね。
・財産分与は文字通り、財産を分けることですから、出費にはならないです。今持っているものを分けるだけだからです。ただし、お家が共有名義だったりすると、住み替えるか、価値の半分を支払うことになると思いますから、出費になることもありますが。
・ところで、欧米では婚姻時に離婚の際の財産分与の方法を決めて置かれる方も多いそうです。日本の法律(民法)でもそういった契約をすることは出来ますが、余り日本ではされる方がおられません。
その場合は、「夫婦別産性」と言いまして、夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中に自分の名義で得た財産は、その人の特有財産となります。ですから、出費となるのは、共有名義の財産だけと言えます。法律的には以上のとおりですが、実際は、それなりのお金がかかるとは想像します。
民法
(夫婦間における財産の帰属)
第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
>離婚後、数年経ってから、まとめて請求した方が…、こう想像してしまいました。
・勿論、まとめて請求することも出来ますが、養育費の趣旨から外れた考え方になりますね。養育費とは、何度も書いて恐縮ですが、その時にお子さんの養育に必要な費用を(今回は、お母さんが代わって)請求する物ですから、養育が必要なときに貰うべきものです。
数年後にまとめてもらうと言うことは、養育が必要なときにお金が要らなかったということですから、父に支払の拒否の理由を与えてしまうことになります。
○まとめ(私見も混じりますがご了承下さい。)
・確かに、お子さんがお父さんの戸籍に残っていると、再婚がしにくいということがあるかもしれませんが、これとて、お父さんの考え次第です。
・例えば、お父さんが再婚して、戸籍上、新しい奥さんの姓を名乗ることを選択されれば、父だけが今の戸籍から抜けて、新しい奥さんと新しい戸籍を作ることも出来ます。この場合は、お子さんだけが前の戸籍に残ったままになりますから、結局は、お母さんが自分の戸籍に入籍しなくてはならないことになります(しないという選択も出来ますが、お子さんがかわいそうですね)。
そして、お父さんは生活上は通称名を名乗られれば、日常生活で困ることはありません。今でも、婚姻しても旧姓で仕事をされている女性が増えていますから、その逆バージョンと言うことですね。
・また、父の再婚相手がお子さんが戸籍に載っている事を気にされない方でしたら、何ら問題はないことになります。何しろ、戸籍に載っているだけで、実際は一緒に住むわけではないのですから。
そして、お子さんは何れ婚姻されれば、戸籍から抜けますし、お子さんが自分で「分籍」して抜けてくれるかもしれません。
・ですから、本来は離婚前に養育費を決めておかれた方が良かったです。お父さんが、養育費の支払を拒否したら、最悪の場合、裁判するしかないですから、お互いにとても疲れることになります。
○なお、今更ですが…
・「経験者」としていますが、離婚の「経験者」ではなく、戸籍事務の「経験者」ですから、その観点や経験で書いています。「実体験」を元に書いているわけではありませんので、お含み置きください。
彼女は夫への愛情は無くなったけれども子供の為に籍を入れていたそうです。
再三に渡り離婚調停、訴訟を起こされ(有責者、夫。全て却下されたとのこと)心底疲れてしまい協議離婚を承諾したそうです。
とても子供のこを考えている人で自分を犠牲にしてまで誰の力も借りず生活されていました。
そんな彼女が、どうして夫側の戸籍に子供を残しているのか理解ができませんでした。
母子の生活が少しでも楽になるよう
養育費をしっかり受け取れるよう応援したい気持ちで一杯です。
「まとめ」を拝見させていただいて「なるほど」と思いました。
では、他に
・夫が夫の親の戸籍に戻る。
なども考えられるのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
ANo.3です。
>母子の生活が少しでも楽になるよう養育費をしっかり受け取れるよう応援したい気持ちで一杯です。
・養育費が協議で決まらない場合は、まずは家庭裁判所で調停を申し立てる、それでもまとまらない場合は、提訴することになりますね。
もし、調停で済むようでしたら、手続きはいたって簡単で費用もかかりません。
・お母さんが再婚され、再婚された相手に資力があるとか、再婚された相手とお子さんが養子縁組されたりすると、養育費について金額が減額されるなど、不利になることもありますが、そうでなければお母さんが法的には有利になると思います。
・また、お子さんが自分で法律行為が出来る年齢に達した時以降に、お父さんに扶養してもらえなかったことに対して、お子さんがお父さんに養育費を請求することも出来ますし、実際にそういうケースもあります。
>夫が夫の親の戸籍に戻る。なども考えられるのでしょうか?
・お母さんが旧姓に戻られたということは、婚姻時は夫の姓を名乗られていたということですから、戸籍の筆頭者は夫です。
筆頭者については、離婚しても戸籍の移動は出来ませんから、元の戸籍に戻ることは一切出来ません。今回ですと、奥さんについては元の親の戸籍に戻るという選択はできます(出来ました)。
・ただし、お母さんがお子さんを戸籍上引き取られると、現在の戸籍法では、戸籍に親子三代の記載は出来ない事になっていますから、お母さんは親の戸籍から抜けて、新しい戸籍を作り、そこにお子さんを入籍する必要があります。もともと、親の戸籍に戻られず、自分だけの新しい戸籍を作られている場合は、その戸籍にお子さんを入籍することになります。
・いずれにしても、お父さんについては、離婚の事実を消すことは出来ないです。戸籍の移動で除籍になっても、80年間保管されますので、それを見れば離婚の事実は分かります。
いつも、とても参考になる回答ありがとうございます。
生活は苦しいが自分は請求しない、
子供が請求できる年齢になるまで待つそうです(1年後)
>数年後にまとめてもらうと言うことは、養育が必要なときにお金が要らなかったということですから
父に支払の拒否の理由を与えてしまうことになります。(No.5の頂いた回答より)
母子が不利にならなければ良いのですが…。
No.4
- 回答日時:
ANo.3です。
追加の疑問点ですが、
>養育費を貰わず離婚。子の戸籍は夫側。離婚後、養育費を請求する為に戸籍を残しているのかなァと思いました。
・まず、通常は養育費については、離婚の際に「離婚協議書」を作成して、養育費の金額や支払方法などを決めますから、離婚してから協議されると言うことは稀だと思います。
・それと、養育費は元妻ではなく、お子さんが貰う権利があるものです。お子さんが小さい場合(具体的には15歳未満の場合)は、親権者が法定代理人としてお子さんの代わりに養育費を請求したりしているだけです。
ですから、養育費とお子さんを父の戸籍においておくことは何ら関係ありません。母の戸籍に記載されていたとしても、父と子の関係は法的には解消されませんから、父には子の扶養義務があります。
再度の回答ありがとうございます。
・協議書に「養育費は今後も協議する」旨の文面があるそうです。
・いずれ夫側が再婚を考え子供を戸籍から外したい、と考える。
よって、
養育費を請求すれば受け取り易くなる、と想像しました。
実際のところ、
離婚後に養育費を受け取ることは難しいのでしょうか?
離婚時は慰謝料や財産分与でかなりの出費ですよね。
離婚後、数年経ってから、まとめて請求した方が…、こう想像してしまいました。
どうでしょう?
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
皆さんと同じ答えになりますが、もう少し詳しく書かせていただきますと…○離婚の際の戸籍
・ご友人は、婚姻中はご主人の氏を名乗られていたようですから、婚姻当時の戸籍の筆頭者はご主人です。
・ところで、離婚届を提出されますと、ご夫婦は赤の他人になりますが、お子さんについては両親との親子関係を法的に解消することは出来ませんから、奥さんだけが婚姻中の戸籍から除籍されることになります。
・奥さんについては、離婚届だけですと旧姓にもどり、元の戸籍(ご両親の戸籍)に戻るか、新しく自分だけで戸籍を作成するかの選択ができます。
さらに、婚姻時の姓をそのまま名乗りたい場合は、離婚から3箇月以内に、戸籍法第77-2条の届をする必要があります(今回は関係ないようですが)。
・一方、お子さんは、そのまま何もされなければ、戸籍の移動はありませんから、ご主人の戸籍に残ったままになります。
○住民票について
・住民票は、同じお家に住まれている方でしたら、例え他人であっても同一世帯にすることができますから、勿論、実のお子さんでしたら同じ世帯に出来ます、ただし、現状では氏は違うことになりますが。
以上を前提に、以下ご質問についてですが、
>旧姓に戻って仕事をしているのですが子供の戸籍は元夫側だそうです。親権は母親で住民票も母子が同じ世帯になっているそうです。
・親権と戸籍の記載は関係ありません。離婚届の際に、父母のどちらを決めるのですが、父母のどちらの戸籍にお子さんを記載するかとは関係がありませんので、離婚届だけですとお子さんは父の戸籍に記載されたままとなります。
お母さんの戸籍に記載したい場合は、家庭裁判所の許可(子の氏の変更の届)を貰い、役所に母の戸籍への「入籍届」をする必要があります。
・住民票については、上記のとおりです。
>何故、同じ戸籍に入れないのでしょう?養育費は貰っていないそうです。
・同じ戸籍に入れられていない理由はご本人に聞いていただくしかないのですが、お子さんがどちらの戸籍に書かれているかは、法的には何ら意味がありません(しいて言えば、どちらの氏になるかだけです。日常生活では大きな問題とはいえますが…)。
先にも書きましたが、父母と子供は法的には親子関係を解消することは出来ませんから、要は、戸籍でどちらに書かれているかだけです。
・養育費は、ご夫婦が任意で支払を決めることですから、受け取らないという選択もあります。
これも、当事者に聞かないと理由は分かりません。元夫の援助は受けたくないと言うことなのかもしれませんね…
○参考法令
・民法
(子の氏の変更)
第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前2項の行為をすることができる。
4 前3項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
・今回、父の戸籍から母の戸籍に移動させる場合は、「1」のケースになります。
回答ありがとうございます。
養育費を貰わず離婚。
子の戸籍は夫側。
離婚後、養育費を請求する為に戸籍を残しているのかなァと思いました。

No.2
- 回答日時:
離婚した妻は夫の籍から外れなければなりませんが、
結婚前の親の籍に戻るのか、新しく戸籍を作るのかを決める必要があります。
新しく戸籍を作る場合でも、旧姓に戻るのか、結婚していたときの姓を続けるのかを決めなければなりません。
しかし子供の場合、子供の氏や戸籍は離婚によって直接的な影響を受けることがないので、夫の籍に残ることが多いのです。
妻の籍に入れるときは、裁判所に新たな戸籍謄本を添えて、「氏の変更許可の申し立て」を行わなければ変更できませんが、子供は成人してから1年以内は、元の氏かどちらかの戸籍を選ぶことができます。
>子供は成人してから1年以内は、元の氏かどちらかの戸籍を選ぶことができます
そうなんですか…。
子供は夫の籍に残ることが多いんですね。
回答ありがとうございまた。

No.1
- 回答日時:
何故という理由は人それぞれだと思いますが案外何もないのかもしれません。
私も離婚経験者なのですがそうしてました。
私の理由は時間がないから家庭裁判所に子の氏の変更届けをだすのが面倒だったからです。まして私の場合夫の名をそのまま名乗ってましたので、見た目には問題なかったからです。
まず、離婚すると先に妻が夫の籍からでますよね。
このとき、同じ名前であろうと籍はすでに別になります。
子供はそのあと、妻の籍に入れるには見た目が同じ名前で必要なかろうと子の氏の変更を家庭裁判所にいって手続きをしないといけません。
これが面倒でして、ついそのままにしておりました。
私の職場の女性も先日離婚し子供のは夫の籍のまま、自分は旧姓にもどったので親子で違う名前で同じ住民票なんですよ。
ですから案外そうやっている家庭は多いのかと思います。ようは不便がないからそのままという感じなのですが…参考になれば幸いです。
子供を夫側に残されている方が多いとは知りませんでした^^;
仕事をされている方は休暇がとれず、
子の氏の変更手続きができないのかも知れませんね。
回答ありがとうございました。
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