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お世話になります。
離婚届提出の際、新しい戸籍を作るにした方が良いのでしょうか?
新しく戸籍を作っても子どもは父親の戸籍に残り、姓は変わらないのでしょうか?
やはり家庭裁判所に子の氏の変更許可を申立てるのでしょうか。

A 回答 (2件)

>離婚届提出の際、新しい戸籍を作るにした方が良いのでしょうか?


それは旧姓に戻るのか戻らないのかどちらにするのかということです。
離婚すると従前の戸籍に戻るのが標準です。離婚時に新しい戸籍を作るというのは、婚姻時の姓を名乗る場合です。

>新しく戸籍を作っても子どもは父親の戸籍に残り、姓は変わらないのでしょうか?
はい、ご質問者が婚姻時の氏を継続して名乗るかどうかと子供の戸籍は全く関係ありません。

>やはり家庭裁判所に子の氏の変更許可を申立てるのでしょうか。
子供が父親の戸籍からご質問者の戸籍に移るためには氏の変更許可が必ず必要です。
それはご質問者が旧姓に戻ろうが婚姻時の氏を継続しようが同じです。


ご質問者が旧姓に戻って、氏の変更許可を求めた場合(つまり子供をご質問者の戸籍に入れる)には、ご質問者を筆頭とする戸籍が作られて、子供はその戸籍に入ります。姓はご質問者の旧姓です。子供も。

ご質問者が婚姻時の氏の継続使用を選択した場合には、子供の氏の変更許可にて子供をご質問者の戸籍にそのまま入れます。このときにはご質問者の氏は婚姻時の氏のままですし、子供も同じ氏のままです。

ちなみに何故後者で氏の変更許可が必要なのかというと、婚姻時の氏を名乗るというのはあくまで「呼称上の氏」として扱われ、「民法上の氏」は旧姓に戻っていると考えるからです。そのため民法上の氏は旧姓になるので子供の氏の変更許可が必要になるわけです。ただ、書類上は民法上の氏は何所にも出てきませんので、制度上、概念的な話であると理解してください。

ちなみによく勘違いする人がいますけど、子供の親権者と子供がどちらの戸籍にいるのかは関係ありません。離婚時に離婚届で親権者の指定をします。
その指定した人が親権者であり、子供の戸籍がどちらにあるのかとは関係ありません。

戸籍には親権者が誰であるか明記されます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみませんでした。
お世話になりましたm(__)m

お礼日時:2007/07/24 09:04

離婚の際は、


婚姻時に氏を変更した人(戸籍筆頭者でない方)だけが
戸籍から抜け、その他の人は変動がありません。

婚姻時に氏を変更したのが妻であれば、
仰るとおり子どもは父親の戸籍に残ることになります。
子どもを母親と同じ籍に入れるには、
家庭裁判所に子の氏の変更を申立てる必要があります。
この申立は、子が15歳に達していれば本人が、
15歳未満ならば法定代理人である親権者が行なわなければなりません。

文脈からは、離婚によって戸籍から抜ける側は婚姻前の氏を名乗る予定のようですが、
(婚姻時の氏を名乗る場合は、新しい戸籍を作る以外の選択肢はないので)
上述の手続きによって子どもを同じ籍に入れる予定であれば、
新しい戸籍を作っておいたほうがよいでしょう。

というのも、戸籍をつくらずに婚姻前の戸籍に戻ったとしても、
そのままでは子どもを入籍することはできないので、
結局自らを筆頭者とする新しい戸籍を作ることになるからです。

ですから、子供を入籍させるつもりなら、離婚届の時、
「新しい戸籍をつくる」を選んだ方が良いと思われます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみませんでした。
お世話になりましたm(__)m

お礼日時:2007/07/24 09:03

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