No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
お答えのみになりますが、
1)除籍になった子供にも養育費を支払う義務はあるのでしょうか?
・皆さんも書かれていますが、親子関係は法律的に解消することはできませんから、離婚の有無にかかわらず、父母に扶養義務があります。
離婚は父母の問題であり、離婚されると法律的にも赤の他人になりますが、お子さんに関しては父母が離婚してもどちらも父母であるのは勿論ですが、法律的にも親子です。
・戸籍上の記載が、父母のいずれの戸籍かは扶養とは関係がありません。
戸籍の制度として、同時に二つの戸籍に記載できないことになっていますから、結果としてお子さんは父母のいずれかの戸籍にしか記載できませ。今回は、母の戸籍に記載されることを選択されただけです。
戸籍を見ていただくと早いのですが、母の戸籍に記載されているお子さんの父母欄には、父の名前が記載されています。
2)今後もしも夫が亡くなった場合、その子供に相続権はあるのでしょうか?
○相続人
・相続人は、民法で決められています。
1 子(養子も含みます)
2 父母
3 兄弟
「1」がおられなければ「2」と進んでいきます。
なお、配偶者は必ず相続人になります。
また、お子さんが既に亡くなられている場合は、そのお孫さんがその相続分を相続します(「代襲相続」といいます)。
・以上のとおり、前妻のお子さんは相続順位が1番目ですから、現在の配偶者であるあなたと並んで、最も相続できる可能性が高い方です。
・前妻のお子さんが相続できないのは、あなたのご主人より先に亡くなられた場合か、自ら相続放棄をされた場合です。
なお、先にも書きましたが、お子さんが先に亡くなられても、お子さんにお子さん(ご主人から見ればお孫さんですね)がおられる場合は、その方がお子さんの分を「代襲相続」することになります。
○遺言
・前のお答えにもありますが、ご主人が前妻のお子さんに相続させないという遺言をされている場合は、相続分を減らすことは可能です。
・遺言は法定相続に優先することになっていますから、遺言があった場合はそれに従って相続することになります。
・ただし、遺言によって法定相続分より相続を減額された方や相続人から排除された方は、申し立てにより法定相続の半額の相続を主張できます。これを「遺留分」と言います。
・ですから、相続には他の要素(寄与分や特別受益など)も加味されますから現時点で具体的なことは書けませんが、大まかに言いまして、前妻のお子さんは法定相続の半額程度は相続できることになります。
・ちなみに、今回のケースでは、
寄与分…貴方や貴方のお子さんが、ご主人の財産を増やすことに特別な貢献をされた場合、余分に相続がもらえるという権利です。
特別受益…前妻のお子さんが、被相続人(ご主人です)から他の相続人より経済的に有利な扱いを受けておられた場合、その分が前妻のお子さんの相続から減額されるということです。生前贈与をたくさんもらっておられる場合などがこれに当たります。
○参考条文
[民法]
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
1.被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
2.被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
(配偶者の相続権)
第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
No.3
- 回答日時:
(1)どちらの親の戸籍にあろうと、どちらの親が親権者であろうと、養育費を支払う義務はあります。
戸籍を移動しても親子は一生親子です。それは将来子どもが結婚して別の戸籍になっても親の扶養する義務があるのと同じです。
(2)もちろん、あります。貴女方ご夫婦にお子さんが生まれたときにも、その子と同等の権利ということになります。遺言などがあれば、遺留分以外はそこ子に行かないということは出来ますが。
No.2
- 回答日時:
1)除籍になった子供にも養育費を支払う義務はあるのでしょうか?
はい、あります。
養育費は離婚しようがたとえ妻に離婚原因があっても関係なくあります。
2)今後もしも夫が亡くなった場合、その子供に相続権はあるのでしょうか?
あります。
夫の前の妻の子にも、新しい妻の間にいる子にも、等しくあります。
これらを回避するには遺言だけです。
それでも遺留分(最低限)は権利があり完全に剥奪することは出来ません。
弁護士さんに相談なさると色々な手をおしえてくれますから一度ご相談ください。
養育費は減免はあっても完全放棄は難しいです。
No.1
- 回答日時:
両方ともあります。
離婚は夫婦の問題で、その間に生まれた子は子にかわりありません。
親子間の扶養の義務は消えません。相続もしかり。
逆に子に孫がないままその子が先に死亡すれば、
あなたの夫が相続人になります。
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