もう12年前の話ですが、私には結婚するはずだった相手の子を妊娠し、
お互いの両親にも挨拶をし結婚を予定していましたが、
入籍する前に浮気をされ、未婚のまま子供を出産し、
子供の親権は父親になっている子がいます。
当時のことは辛すぎて、生まれた子も病院から奪われるように
子の父親と彼女に連れてかれてしまったので、親権手続きをして以来
もう疎遠になっています。
戸籍は私は両親から抜けて私と子供の新戸籍になり、今は子の所に×
印がついている状態です。
現在私には婚約者がいます。
このことを言えずにいます。言う勇気がありません。
婚姻届を出す際に戸籍謄本が必要とのことで今回ご相談させていただき
たいのは私だけの戸籍(子の名前はない)を作ることは可能でしょうか?
本籍は実家になっており、今年実家が同じ市内で引越しをしました。
本籍を変えると戸籍が変えられるようなことを聞いたのですが
同じ市内なら意味はないのでしょうか?
文章がわかりづらくて申し訳ございませんが、どなたかアドバイス
お願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
別の市町村に戸籍を移す「転籍届」を提出されれば除籍になっているお子さんは新戸籍には移記されませんので質問者お一人の戸籍が作られます。
同じ市長村内に移しても地番が修正されるだけで戸籍の内容はそのままです。
戸籍(本籍)は日本国ないで地番さえあれば居住有無・土地所有の有無に関係なく置くことが出来ます。
ただし、戸籍を移した事歴は新戸籍に記載されますし、除籍になった戸籍も80年は保管されますのでさかのぼって確認されることは可能ですので注意してください。
No.2
- 回答日時:
回答ではありませんが、勇気を出して相手の方に正直にお話されることをお勧めします。
ご存知と思いますが、今の婚約者の方との間に子供が出来た際の母子手帳には、過去の妊娠や出産についてあなたの安全の為に記すことになります。
それに出産経験は身体に自然と刻まれるので、知っている人が見れば絶対にわかります。
この事実の告知をせずに婚姻した場合、離婚の理由として充分ですし、慰謝料と損害賠償を請求されることになりますよ。
No.3
- 回答日時:
>入籍する前に浮気をされ、未婚のまま子供を出産し、子供の親権は父親になっている子がいます。
<未婚で出産なら普通は母親の戸籍で認知届で母親戸籍に記載です、親権が父親とは、(父親の氏を取る意味で親権を父親なら子どもの戸籍は父親に記載されて居ませんか?)
>戸籍は私は両親から抜けて私と子供の新戸籍になり、今は子の所に×
印がついている状態です。
<生まれた子として出産で記録が残るだけです、転籍すれば×は消えます。
転籍とは同じ市町村内なら意味ないです、転籍とは市町村を完全に替えることです。同じA市では駄目ですB市にする、転籍なら宮内庁(皇居でも可能ですので)好きな所に置けるます。
皇居に転籍して又自宅に戻す(再度転籍すれば)過去の子どもさんの履歴は抹消されます。
>現在私には婚約者がいます。
このことを言えずにいます。言う勇気がありません。
<質問者さんの相続で子どもさんは関係が出て来ますので、現実は話をして置く事です、今度の婚姻で父親違いの兄弟が居ると言う現実です。
今回の婚姻で生まれる子どもは長女・長男と記載は出ますけど、相続とは貴方が生まれた経緯から死亡までの人生プロセスを遡る事です、何時かは現実が知れた時です。
過去は消えない事です、辛いと思いますが事実は消えない・・・・
No.4
- 回答日時:
結局は分かってしまう事です。
さらに、かくして結婚したら詐欺でしょ
そもそも婚約の時点で話さないって慰謝料問題になりかねない
過去の事でわあるでしょうが
本人の口から伝えるのか、他人の口から伝わるのかですよ
隠し通せるなどと思わない事です。
もっと悪夢が待っているだけなので
婚約者に伝えておかねばならない事がらです。
婚約者を裏切り、婚約者との間にできた子供裏切り
そんな人生で良いのですか
とても幸せな行為だとは思えないのだけど
あなたも婚姻届を出す時にわかると思いますが
私の母親は若くして亡くなっています。
そして父は再婚したのですが
私の婚姻届には無くなった産みの母の名前が記載され
死亡した証明書もつけて出すわけです。
12年前のお子さんが20歳になった時に
親権を選ぶことができますが
その時に現在の婚約者さん話さないわけにはいきませんよ
あなたの連れ子になって戸籍にいれなっければなりませんしね
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